- 居住制限区域においては、避難指示解除要件である「年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であること」をできる限り速やかに達成する必要があるが、除染実施計画に基づき「広範囲に展開可能な合理的な方法」による除染を適正に実施した後も、宅地内で年間積算線量が20ミリシーベルトを上回る箇所が残る場合があることが想定される。このため、除染後も宅地内で年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることを確実に満たすとは言えない場合に、その原因となっている箇所に限定して、事後モニタリングを待たず本格除染直後に、個々の現場の状況に応じたフォローアップ除染を実施する。
- その他の地域については、従来通り、事後モニタリングの結果等を踏まえ、再汚染や取り残し等の除染の効果が維持されていない箇所が確認された場合に、個々の現場の状況に応じて原因を可能な限り把握し、合理性や実施可能性を判断した上で、実施することを基本とする。
ただし、政府の放射線防護の長期的な目標は「追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となること」であり、当該目標が達成されていることを確認できる場合には、フォローアップ除染の検討対象とはしないものとする。
参考:第16回環境回復検討会
取りまとめ版 フォローアップ除染の考え方について