福島県外における除去土壌の保管状況①(保管方法)
除染に伴って発生した土壌は、市町村等において、国が定めた保管方法に基づき安全に保管されています。
- 放射性物質汚染対処特措法基本方針において、保管に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにすることを求めています。
- 国が除去土壌の保管方法として、以下のことを定めています。
- 飛散流出防止
- 雨水浸入防止
- 遮蔽又は離隔
- 囲い、掲示板
- 空間線量率・地下水の定期的な測定等
福島県外における除去土壌の保管状況②(除去土壌の分布)
- 汚染状況重点調査地域である55市町村中53市町村で除去土壌の保管を継続しています。
- 全保管量の約8割が市町村等の所有する公有地において保管されています。
- 箇所数では、約9割が民有地において保管されています。
- 1箇所あたりの保管量については、小規模のものが大半となっています(1m3未満のものが約4割、2m3未満までを含めると約7割)
保管場所の土地所有者別の保管量及び箇所数の内訳
(左:保管量、右:箇所数)
「仮置場」以外は「現場保管」の土地所有者別内訳
規模別の保管場所数の内訳
※令和6年3月末現在
福島県外における除去土壌の保管状況③(保管形態)
除染を実施した現場では、地下で保管されているものが多く、全保管量の88%、全箇所数の98%を占めています。
地下保管 | 地上保管 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保管量(m3) 割合(%) |
箇所数 割合(%) |
保管量(m3) 割合(%) |
箇所数 割合(%) |
保管量(m3) 割合(%) |
箇所数 割合(%) |
|
現場保管 | 287,327 | 28,203 | 23,730 | 468 | 311,058 | 28,671 |
87% | 98% | 7% | 2% | 94% | 100% | |
仮置場 | 1,750 | 7 | 17,324 | 38 | 19,073 | 45 |
1% | 0% | 5% | 0% | 6% | 0% | |
合計 | 289,077 | 28,210 | 41,054 | 506 | 330,131 | 28,716 |
88% | 98% | 12% | 2% | 100% | 100% |
※令和6年3月末現在。端数処理(四捨五入)の関係で、合計値が一致しないことがあります。
下段は、保管量合計または箇所数合計に対するそれぞれの割合。
保管場所における追加被ばく線量推計
- 地下保管及び地上保管されている除去土壌からの被ばく線量について、濃度及び保管量について保守的な仮定を置いて被ばく線量を推計したところ、最大で0.028mSv/年となりました。
- 地下水移行からの被ばく線量を推計したところ、最大で0.0004mSv/年となりました。