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トップページ > 除去土壌等の管理 > 中間貯蔵施設について

中間貯蔵施設について

除染で取り除いた土壌や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、適切に管理するための施設です。

福島県では、原発事故に伴う環境汚染からの再生に向け、放射性物質を取り除く除染作業により生じた土壌(除去土壌)や廃棄物等が福島県内の多くの場所で保管・仮置きされていました。
これらの除去土壌等を、最終処分するまでの間、適切に管理する施設として中間貯蔵施設を整備しました。
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、各地元関係者の理解と協力の下、2022年3月末をもって福島県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)をおおむね搬入完了するという目標を達成し、引き続き、特定帰還居住区域等で発生した除去土壌等の搬入を進めています。

【除染と中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口】(フリーダイヤル)0120-027-582 受付時間:9:30〜18:15(日祝除く)

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