除染で取り除いた土壌や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、適切に管理するための施設です。
福島県では、原発事故に伴う環境汚染からの再生に向け、放射性物質を取り除く除染作業により生じた土壌(除去土壌)や廃棄物等が福島県内の多くの場所で保管・仮置きされていました。
これらの除去土壌等を、最終処分するまでの間、適切に管理する施設として中間貯蔵施設を整備しました。
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、各地元関係者の理解と協力の下、2022年3月末をもって福島県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)をおおむね搬入完了するという目標を達成し、引き続き、特定帰還居住区域等で発生した除去土壌等の搬入を進めています。
- 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について(パンフレット) [
:2.9MB] 
- 除染土壌などの中間貯蔵施設について(パンフレット) [
:2.3MB] - 中間貯蔵施設の調査について(パンフレット) [
:2.1MB]
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