除去された土壌や廃棄物は、最終的に安全な処理が行われるように計画されています。
仮置場等でも徹底した安全対策により管理されています。
除染で取り除いた土壌等の処理の流れ | 放射性物質を含む土壌や汚泥、草木などは、市町村のご協力を得て決定した場所に一時的に保管します。その保管や管理の方法、その後の計画についてご説明します。 |
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仮置場について | 一時的な保管場所は、敷地境界線での空間線量率が、搬入終了後に周辺環境と概ね同程度の水準になるように、徹底した安全対策を講じて管理します。 |
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中間貯蔵施設について | 福島県で発生した、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設を福島県内に設置することとしています。 |
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除去土壌の処分について | 福島県外で発生した、除染で取り除いた土を対象として、埋立の処分方法における安全確保の考え方等について検討しています。 |
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