国が除染を実施する地域(除染特別地域)
(平成29年4月1日現在)
除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定されている地域です。基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒区域」を指します。
除染特別地域一覧
福島県 | 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、及び飯舘村。並びに田村市、南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域又は計画的避難区域であったことのある地域 |
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警戒区域、避難指示区域等の見直しの現状に、特別地域内除染実施計画の策定状況を加えたものです。
※参考:避難指示区域と警戒区域の概念図(原子力被災者生活支援チーム 平成28年6月17日、10月28日、および平成29年3月10日決定)
「除染特別地域」における除染の進め方
国は市町村などの関係者との協議・調整を行い、具体的で実効ある「特別地域内除染実施計画」を策定し実施します。
避難指示区域の見直し(下図)の動向や除染技術の開発状況などを踏まえ、市町村ごとに除染する対象区域、除染の優先順位を具体的に計画に示し、除染を進めていきます。
【新たな避難指示区域の概要】
帰還困難区域 (50ミリシーベルト/年以上) |
5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域。 | 5年以内にお戻りいただくことが、むずかしい状況です。 |
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居住制限区域 (20〜50ミリシーベルト/年未満) |
年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。 | 帰宅を希望される方全員が1日も早くご帰宅できるよう、除染を進めていきます。 |
避難指示解除準備区域 (20ミリシーベルト/年未満) |
避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であると確認された地域。 |
(出典:平成24年5月 原子力被災者生活支援チーム資料をもとに作成)
除染の計画について
除染特別地域では、各市町村等の関係者と協議・調整を行い、特別地域内除染実施計画を策定して除染を進めます。
このため、2012年1月に除染ロードマップが策定されるとともに、2013年9月には「除染状況の総点検」が行われました。
現在、以下の特別地域内計画が策定され、計画に基づいて、除染作業が進められています。
田村市特別地域内計画 平成24年4月13日
川内村特別地域内計画 平成24年4月13日
楢葉町特別地域内計画 平成24年4月13日
南相馬市特別地域内計画 平成24年4月18日
飯舘村特別地域内計画 平成24年5月24日
川俣町特別地域内計画 平成24年8月10日
葛尾村特別地域内計画 平成24年9月28日
浪江町特別地域内計画 平成24年11月21日
大熊町特別地域内計画 平成24年12月28日
富岡町特別地域内計画 平成25年6月26日
双葉町特別地域内計画 平成26年7月15日