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トップページ > 除染の適正化に向けた取組 > 通報の概要と対応について

通報の概要と対応について

不適正除染に関する通報等(令和5年10月2日時点)

【令和5年10月2日時点】
累計132件

通報等の概要と対応

直轄関連

非直轄関連

<直轄関連>

日付 場所 通報等の概要 対応
令和5年(2023年)
2023/8/9
2023/8/16
富岡町 自身の所有する土地に建っていた(賃借人が所有する)建物の国費解体の情報を、当該建物所有者の同意が得られなかったとして環境省職員が提供しなかったが、提供すべきではないか。 建物解体に関する内容は個人情報を含むことを踏まえ、環境省の家屋等解体事業においては、土地所有者を含む他者への解体関連情報の提供に際し、事前に当該建物所有者の同意を得ることとしている。今回は建物所有者の同意が得られていないことから、情報提供を行うことができないもの。
2023/7/10 双葉町 中間貯蔵施設内で作業をしていたが、賃金に特殊勤務手当が含まれて支払われていない。 提供された情報に基づいて事実確認を行ったところ、特殊勤務手当不払いの事実は確認できなかったが、今後とも適切に特殊勤務手当の支払いが行われるように必要な確認をしていく。
2023/7/7 富岡町 除染作業等をしていたが、賃金に特殊勤務手当が含まれて支払われていない。 提供された情報に基づいて事実確認を行ったところ、特殊勤務手当不払いの事実は確認できなかったが、今後とも適切に特殊勤務手当の支払いが行われるように必要な確認をしていく。
2023/4/24 大熊町 中間貯蔵施設内で解体していた際に、受注者が引き取った廃棄物の自転車が近くで販売されていた。 提供された情報に基づいて受注者に事実確認を行ったところ、通報のような事実は確認されなかったが、今後とも適切な廃棄物処理が行われるように注視していく。
2023/4/11
2023/4/13
大熊町 中間貯蔵施設内で作業をしていたが、賃金に特殊勤務手当が含まれて支払われていない。また、労働契約書が交付されなかった。 提供された情報に基づいて受注者に事実確認を行ったところ、特殊勤務手当不払いおよび労働条件通知書の交付の事実は確認されなかった。今後とも適切に特殊勤務手当の支払いが行われるよう、また適切な労働条件通知書交付が行われるように注視していく。
2023/2/10 不明 帰還困難区域内で作業をしていたが、個人被ばく線量を実際の数値より下げて報告するよう所属会社の職員から言われた。 提供された情報に基づいて受注者に事実確認を行ったところ、通報のような事実は確認されなかったが、今後とも適切な被ばく線量管理が行われるように注視していく。
令和4年(2022年)
2022/5/12 不明 帰還困難区域内で作業をしていたが、賃金に特殊勤務手当が含まれて支払われていない。 提供された情報のみによって指摘内容の契約主体等の特定が困難であったところ、元請け企業名等の追加の情報を得るように御案内した。
令和3年(2021年)
2021/6/11 大熊町 除染実施区域における屋外残置物と見られる廃棄物を、帰還困難区域外に持ち出して通常の廃棄物として捨てているという話を知人から聞いた。 提供された情報のみによって指摘内容の実施主体等の特定は困難であったところだが、今後とも適切な作業が行われるよう必要な指導等を行っていく。
令和元年(2019年)
2019/7/16 飯舘村 仮置場の空間線量率の測定の際、測定値とは異なる数値を報告していたり、測定していないのに測定したことにして報告したりしている。 受注者に事実確認をした結果、通報のような事実は確認されなかったが、今後とも適切な作業が行われるように注視していく。
平成30年(2018年)
2018/5/26 飯舘村 飯舘村の事業者が、運搬距離など確認できない項目で除染費用を水増ししている。 指摘のあった事業者は、除染工事には参画しておらず指摘の事実は確認できなかった。
2018/4/22 大熊町 事業者の指示により、除染廃棄物や解体で出た廃棄物を地中に違法に埋めた。 福島県警による調査の結果、解体廃棄物の不法投棄で県警が2018年10月18日に作業員を書類送検。県警の見解は、元請や下請会社の組織的関与は認められないとのこと。
環境省としては、受注者他関係下請事業者に対し、工事の実施体制及び業務運営の見直し、業務完了の確認の徹底等を行うとともに、建物等解体撤去等工事の全受注者に対し、廃棄物の適正処理の徹底、下請事業者に対する適切な指導等について注意喚起等を行った。
2018/3/9 大熊町
  1. 家や畑の除染をした後に、ホットスポットの線量を計測するが、線量が高い場合、その場所の除染をせず、線量の数値を修正して除染したようにしている。 つまり線量が低い場所のデータを取って、測定器に表示されているデータを、周り(現場)が写り込まないようにして、表示画面の写真を撮り、データを提出している。また、 その作業はデータ班を事務所に泊まらせて作業をさせていた。
  2. 健康診断を受ける際の替え玉受診。
  3. 重機を操作するために、偽造免許を作って作業させている。
受注者に確認をした結果、
  1. 特定した全てのホットスポットに関して、特定した段階(除染前)で写真撮影し、除染後にも完了状況を写真撮影し残しており、通報の事実は確認できなかった。
  2. 健康診断受診についても通報の事実は確認できなかった。
  3. 重機免許についても、新規入場者教育時に資格者証の原本確認と共に資格証原本の携帯を義務付けており、指摘の事実は確認できなかった。
2018/3/1 富岡町 農地除染で剥ぎ取った土壌等を一か所に集めるために使用したダンプ等を農地の脇にある水路等の近くに駐車して、 バケツと洗車ブラシを持って来てダンプ等を洗車していた。 受注者に確認したところ、作業エリアに敷設した鉄板の上でブラシと水を用いて清掃を行ったが、洗い水は水路に流れ込まないよう除染エリアに留めるとともに、 泥等も回収処理しており、通報の事実は確認できなかった。 なお、当該作業エリアは未除染個所に設置されていたため、作業後に除染を実施しているところ。
平成29年(2017年)
2017/12/20 富岡町 解体工事で、発生する廃材の電線や真鍮、農機具等を不正に持ち出し、海外などに売っている業者がいる。 受注者に事実確認をした結果、通報の事実は確認できなかった。なお、環境省発注工事現場からの持ち出しは、認められていない。
2017/8/25 富岡町 作業終了後に水路の水を使い、ダンプトラックを洗浄していた。 受注者に確認したところ、作業エリアに敷設した鉄板の上でブラシと水を用いて清掃を行ったが、 洗い水は水路に流れ込まないよう対策するとともに泥等も回収処理しており、通報の事実は確認できなかった。 なお、当該作業エリアは未除染箇所に設置されていたため、作業後に除染を実施している。
2017/8/10 飯館村 除去土壌が入っているフレコンバックに除染作業で使用していた草刈機の刃を分別せずに詰めていた。 受注者に確認した結果、使い古しの草刈り刃は、除去土壌ときちんと分別し、倉庫へ集積するルールとされており、通報の事実も確認できなかった。
2017/6/11 南相馬市 南相馬市の宿舎で働いている者だが、自分の働いている宿舎も、一次会社に頼まれて宿舎に居ないのに居るように書類を出し、宿泊費を上乗せして請求をしている。 出勤簿、宿泊明細表等により、宿泊者の実在性、人数の妥当性が認められ、通報の事実は確認できなかった。
平成28年(2016年)
2016/10/31 浪江町
  1. 職長の指示で森林除染の堆積物を工事エリア外に大量に捨てた。
  2. 堆積物の1回あたりの運搬量を減らして運搬回数を増やし、不正にお金を稼いでいる。
  3. 職長は免許がないのに車の運転をしている。
監督職員が受注者に事実確認をした結果、1.堆積物を一旦仮置きすることはあるものの不法投棄はしていないこと、2.堆積物運搬は回数ではなく積載量で確認するため指摘のような不正はできないことから、指摘のような事実は確認できませんでした。3.無免許の職長が現場※1内でトイレカー※2を移動した事実が確認されたため、改めて受注者より各従業員に対して、公道であるか否かに関わらず免許を所持していない者による運転禁止を徹底するよう指導しました。
今後とも適正な作業を心がけるよう受注者への指導に取り組んでまいります。
※1 道路交通法上の道路には当たらない
※2 仮設トイレを搭載した軽トラック
2016/8/30 飯舘村 飯舘村飯樋地区の住宅除染(局所除染)において、土壌の剥ぎ取り及び客土作業を行う際、放射線量等の測定を一切行わず、20㎝程剥ぎ取って、客土を行っていた。 監督職員が受注者に事実確認を行い、現地の調査も実施した結果、指摘のような事実は確認できませんでした。
局所除染では、事前に放射線量を測定し、その結果に基づいて立案した作業計画にしたがって除染を実施し、また、局所除染後の放射線量は別の作業班が測定しています。
当該地においても、測定を行っていることが確認されています。
引き続き監督職員等による施工確認を続けていきます。
2016/6/7 飯舘村 飯舘村宮内管内県道268号草野大倉鹿島線の道路除染において、可燃物(草等)と不燃物(除去土壌等)を分別せずにフレキシブルコンテナに除去土壌や草等を詰めていた。 監督職員が受注者へ事実確認した結果、現場では分別を基本として袋詰めをしており、本件指摘のような事実は確認できませんでした。
今後とも適正な作業を心がけるよう受注者への指導に取り組んでまいります。
2016/6/7 飯舘村 飯舘村宮内管内県道268号草野大倉鹿島線の道路除染において、コンクリートで法面と道路が繋がっている部分があり、その部分の高圧洗浄を行った際に発生した汚染水を側溝に垂れ流していた。 監督職員が受注者へ事実確認した結果、当該現場では回収型洗浄装置の使用、側溝下流部へのゼオライト設置をしており、本件指摘のような事実は確認できませんでした。
今後とも適正な作業を心がけるよう受注者への指導に取り組んでまいります。
2016/4/1 双葉町 双葉町の拠点除染の事務所を撤去した際の解体作業で発生した建築廃材や新建材(石膏ボード、発泡スチロール、ダンボール、ビニール等)を、4tトラック1台分程のフレキシブルコンテナ(17~18袋)で持ってきて、破砕機にかけて圧縮梱包させられていた。 監督職員が受注者へ事実確認した結果、本件指摘のような処理をしていた事実は確認できませんでした。
今後とも適正な作業を心がけるよう受注者への指導に取り組んでまいります。
2016/2/6 浪江町 JV主導による除染後の線量や低減率の誤魔化しがある。
全体的にGMサーベイメータ、シンチレーション式サーベイメータなどによる事後モニタリングの数値を実測値よりかなり低めに取っている。
線量が下がっていない事による除染やり直しが嫌なので数字の改ざん、数字の作成が行われている。
改ざんの事実は確認できなかったが、委託監督員を通じ、そのような行為がないか引き続き注視していく。なお直轄除染作業においては、任意抽出による確認調査を実施しており、除染の不備があると認められる場合には、再度事業者の責務によるやり直しを行わなければならない仕組みを導入している。
平成27年(2015年)
2015/12/13 南相馬市 洗浄作業の不適切処理
  • 洗浄汚染水を回収しない垂れ流し
  • 下請会社(数人)
監督職員が受注者へ事実確認した結果、通報にあった事実は確認できませんでした。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/12/8 浪江町 浪江町権現堂地区で働いている除染作業員です。除染というものは、上から下へ行かないといけないのに、地面のすきとりから始めたり、建物の拭き取りを、請け作業だから手を抜け早くやれと言われます。高所作業を主にするのですが、樋も高圧洗浄もしたことがありません。屋根も落下防止はつけますが、屋根は、拭いたことがありません。 監督職員が受注者へ事実確認した結果、通報にあった事実は確認できませんでした。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/11/18 浪江町 大型及び宅地の雨樋測定が未実施。軒下も未実施。このような受注者に施工を依頼しても、本当の除染・復興にならない。 監督職員が受注者へ事実確認した結果、雨樋、軒下の測定は実施しており、通報のような事実は確認できませんでした。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/11/10 浪江町 作業員が森林除染の区域内で刈り取った苗木や花、きのこ等を除染廃棄物として仮置場に保管しなければならないにもかかわらず、持ち帰っていたそうです(動画記録有)。
情報提供しますので、調べて下さい。
監督職員が受注者と動画を確認したところ、持ち去っている様子は確認できませんでした。地元の方々のご不安を生じさせる可能性もあるため、こうしたことのないよう監督員の指示により受注者にて教育を実施しました。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/10/29 南相馬市 高圧水洗浄の水をきちんと養生をしていない、長靴を洗う設備が休憩所にないので、川、水たまりで洗う。 監督職員が受注者に事実確認をした結果、通報の内容は確認できませんでした。あらためて、監督員の指示により受注者より作業員に対し適正な作業と靴洗場の利用の徹底を朝礼等で周知しました。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/10/5,
10/9
南相馬市 仮置場の造成工事で使用する土は山を崩した「ずり」と呼ばれるものを使用するはずなのに、南相馬市原町区の仮置場の造成工事では埋立てに使用するものの一部にどこかの工事で発生した産業廃棄物(鉄筋棒・配管・番線・軍手等)を混ぜて埋めている。また、大型トラック100台~200台で造成工事に使用する「ずり」を運んでいるはずだが、大型トラックの内、約1~2割程度が「ずり」以外の産業廃棄物を積んできている。早急に調査してほしい。 監督職員が受注者に当時の施工エリア周辺の状況について試掘も行わせ、現場を確認しましたが、通報の内容を確認することはできませんでした。
今後、現場監督の際に注視していきます。
2015/9/25 飯舘村 法面で草刈りをする際、刈った草が近くにある小川に落ちてしまうことに対して、ネットを張って防止する等の対策をとっていない。また、小川に落ちた草を集める際、土のう袋等で水を堰き止める対策をせず、汚れた長靴で小川の中に入り、落ちた草木や枝をかき集めていた。 監督員が受注者へ飯舘村内各作業区域での作業内容を確認した結果、通報のあった事実は確認できませんでした。なお、小川付近の作業では、板等で対策可能な箇所は対策を実施した上で、やむを得ず草木などが落ちた場合は熊手等で回収しています。
2015/9/25 飯舘村 山林中で枝打ちした枝や刈り取った草等を運ぶ際、小さく切ったブルーシートに刈り取った草等を包んで一人で担いで山を下り、舗装路まで来ると引きずって運びシートが破れて枝や草がこぼれていた。しかも、こぼれてしまったものを拾い集めることもしなかった。 監督員が受注者へ飯舘村内各作業区域での作業内容を確認した結果、通報のあった事実は確認できませんでした。なお、何らかの影響で運搬時に枝や草をこぼした際には、拾い集めて処理することとしています。
2015/9/25 飯舘村 林縁部20m以内で枝打ちした枝や、腐った切り株等を作業区域の仕切りロープの外(作業区域外)に投げ捨てていた。 監督員が受注者へ飯舘村内各作業区域での作業内容を確認した結果、森林除染範囲内で集約しており、通報にあった事実は確認できませんでした。なお、森林除染作業の中で、草・枝など作業区域端部付近に集約することはあります。
2015/9/10 飯舘村 除染で出たと思われる土壌や廃棄物を、除染事業に参入している事業者が作業員宿舎の敷地内に違法に埋めていた。また、埋めた場所の上で生活ゴミを燃やしている。 監督員が受注者へ確認した結果、除染で出た廃棄物等を事業者の宿舎の敷地内に埋設していないことを確認した旨報告を受けました。また、後者については、受注者から、通報のあった事業者が生活ゴミを燃やしたことがあった旨報告があり、今後実施しないよう受注者を通じて注意しました。
2015/9/3 南相馬市 <家屋解体工事に関する通報>
解体中の家屋における雨樋中の残留物について、不適切な処理を行っている。

※家屋の解体は除染作業とは別の工程になりますが、同じく環境省が実施する作業として、除染適正化110番でいただいた通報として右に対応を報告致します。なお、除染通報の件数には含めておりません。
※以下、家屋解体事業担当からの回答
環境省では、樋の残留物については、ブルーシート又は敷板等の上に置き適切な処理を行うよう指導しているところです。
本件につき、現在着工中の解体工事現場に確認いたしましたが、通報の事実を特定することは出来ませんでした。
しかしながら、今回のご指摘を受け、当該樋の残留物の取扱いにつき、緊急ミーティングを開催し、全作業員への周知徹底を行いました。
また合わせて、作業手順書も明示的に適切な処理を行うよう見直しを図りました。
2015/8/17 葛尾村 除染作業で使用したマスク等の汚染物を一般ごみと一緒に混ぜて出している。除染作業で汚れた長靴を川でそのまま洗っている。 監督員が受注者へ事実確認した結果、通報にあった事実は確認できませんでしたが、このような作業が行われないよう、受注者に、全作業員に対して当該行為の禁止の徹底について再周知を実施しました。
2015/8/11 富岡町 通常は銀紙と黒い袋で二重になっているフレコンバッグに除草や除去土壌を入れているが、内容物が水分を含んでいるため座りが悪くなってしまう。水分を絞り出すため、銀紙を破って除草や除去土壌を詰めていた。不適正に詰められたフレコンバッグは100袋程度あり、現在も富岡町の仮置場に積んである。 監督員が受注者へ事実確認をした結果、誤解を招く行為はありましたが、新たなフレコンバッグに詰め替えており、また該当地区の土壌及び地下水も汚染されていないことを確認した旨の報告を受注者から受けました。今後は誤解を招く行為を行わないよう受注者に対して注意するとともに、作業員に対しても注意喚起するよう指導しました。
2015/7/16,
8/23
川俣町 雨が降っているのに、土を入れてならしていた、草が生えてる、草を刈りっぱなしでその上から土を戻していた。雨や雪の日に、堆積物を削り、草を側溝に落としていた。泥が着いた靴で水のたまった側溝に足を入れて作業したり、草を刈った物を水のたまった側溝に落としてから、土の着いた熊手で回収していた。汚染水は処理せず、道路は泥をまみれで、洗浄車が洗って泥を側溝に流していた。 監督員が受注者へ事実確認した結果、通報にあった事実は確認できませんでした。なお、道路の泥を散水車で流しているとの通報は、除染で発生した土壌ではなく工事車両通行に伴い除染済みの道路からタイヤに付着した泥を洗浄しています。また、道路の洗浄は住民への埃対策として散水を行う場合もあり、これらの作業と誤解されたものと思われます。
2015/6/18 飯舘村 住宅の屋根や樋などを一部しか除染せず、写真のみ記録して除染をしたように見せている。 指摘の住宅を監督職員が確認した結果、適正に除染が行われており、通報の内容を確認することはできませんでした。
2015/3/16 南相馬市 除染で発生した土壌等と一般ゴミ(資材の梱包紐等)を、フレキシブルコンテナに一緒に入れていた。 大型土のうの内容物の点検を行ったところ、一部の大型土のうの中に梱包紐等が混入していることを確認したため、受注者に対して内容物の分別を徹底するよう指導した。
2015/2/25 南相馬市 除染等工事受注者から「南相馬市小高区で作業していた除染作業員から、昨年の12月から今年の1月にかけて除染作業で発生した可燃物を破砕しない状態で土のう袋に入れないまま、穴を掘って埋めた、という報告を受けた。」との情報があった。
  • 環境省としては、監督員による現場立会い等の日々の施工管理、除染が適切に実施されているか検査する確認調査等を通じて、現場の除染作業を監督しているところ。更に、当該案件を踏まえ、監督員の増員等、体制の強化を図ることとした。
  • また、環境省からの再発防止の徹底の指示を踏まえた、受注者による再発防止対策は、以下のとおり。
    1. 廃棄物の取扱いに関する更なる教育の徹底・強化
    2. 元請の担当者による現場状況に応じた適切な作業内容の事前確認・指示及び作業中の監督
    3. 不適正除染防止に関するパトロールの強化
平成26年(2014年)
2014/10/2 南相馬市 除染現場における除去土壌等の集積場所において、ダンプ式荷台機能を持つ運搬車両に積載された複数の大型土のう袋を、運搬車両荷台を傾け一度に地面に落下させ、除去土壌等の飛散及び流出の恐れがある行為が確認された。 作業監視体制の見直し、作業手順書の改訂、大型土のう袋を傷つけないように施工することが必要であることを認識させるための教育・周知徹底を行った。
2014/3/11 飯舘村 仮置場で保管されているものから裂けた袋が次々と見つかった。漏れ出した土には、木の根のようなものもあった。こうした袋は少なくとも村の7ヵ所で見つかった。(テレビ朝日報道) 当該場所は、施工中の保管場所。近年にない大雪のため、除雪を実施したが、その際に除雪機器に接触して破損させたものであり、充填物によって破損したり、袋の耐久性に問題があった訳ではないと考えられる。
破損箇所については修復措置を3月21日までに実施済み。なお、内容物の周囲への飛散・流出は認められなかった。
2014/1/16 浪江町 モニタリングをしている人が報告した数字に対して責任者が「低い数値はいらない。高い数字を言え」と言っていた。そのような測定をしているのであれば、モニタリング結果を信用できない。 具体的な場所が特定されていないので正確な事実関係の確認は困難。
なお、監督職員に確認したところ、通報にあった時期は、除染前のモニタリングを実施している時期であり、ホットスポットの有無の探索も行っていた。そのため、放射線量が高いところを探すよう指示していた可能性がある。
また、一般的には、監督職員等がサンプル的にモニタリングを行い、受注者が行ったモニタリング結果の妥当性を確認している。
平成25年(2013年)
2013/12/11 大熊町 除染後の砂の中からゴミや、ガラスや、空き缶、空き瓶等出てきた。 具体的な場所が特定されていないので調査は困難だが、一般論として、森林等には投げ捨てられた空き缶等があるケースが多く、その場合は可能な範囲で集積等している。
また、監督職員への確認の結果、不法投棄等の情報は確認できなかった。
2013/11/16 大熊町 南平地区でブロアーを使っていた。汚染物の拡散ではないか。 森林等で除染範囲外に拡散しない範囲でブロワーを使用していた例があったが、拡散が懸念されるとの指摘も踏まえ、事業者に対し、ブロワーを使用しないよう指示済み。
2013/10/23 葛尾村
楢葉町
道路を高圧水洗浄する際に、飛散防止策をとっていない。また、除染で出た水を側溝に流した後に回収していなかった。 通報内容からは作業現場の特定が困難であったが、葛尾村及び楢葉町の道路除染においては、排水回収型の高圧水洗浄を実施しており、排水は側溝に流すことなく洗浄後に吸引され、その場で回収されるため、通報のような除染方法による除染は行っていない。
関連する日報上の作業内容、写真等からも、排水回収型高圧洗浄の実施が確認され、飛散防止策を取っていない事実や水を側溝に流しているような事実は確認されなかった。
2013/8/27 川内村 モニタリングに従事しているが、一部の住宅では除染後も線量が高い箇所があったが、そのままにしている。 ご指摘のあった線量が高い地点について、あらためて福島環境再生事務所内で事実関係を確認。通報日時点で、当該箇所について、既に確認し必要な作業を実施し線量低下済みであることを確認。
2013/6/27 楢葉町 4/20頃から、道路の脇の土手(上り車線側)の上に除染で出た木材が積まれている。崩れる可能性があり、道路脇のため危険である。 基本的に除染作業として木材の伐採をしていないが、残置されている木材を除染作業の支障にならないように集積している。
通報にある場所を調査したところ、危険な状態の木材集積箇所は発見できなかった。
2013/6/7 楢葉町 住宅のコンクリート部の高圧水洗浄の準備作業での堆積物除去後に、さらにブロワーを使用し粉じんが拡散している。 事業者には今後ブロワーを使用しないよう指示。なお、明示的にブロワー使用を禁止してはいなかったが、粉じん拡散の予防の観点から使用を禁止する。
2013/5/27 葛尾村 除染作業で発生した廃棄物(草木等)の破砕作業現場でホコリが立たないよう放水しながら作業を行っているが、放水された水の回収は実施しておらず、土壌に浸透している。 粉じんの発生・飛散防止のため、水を噴霧しており、適切な作業であると判断。
2013/3/12 川内村 仮置場にて、一部のフレコンバックにひび割れが多数入っている。吊り部にも破損が見られ、移動不可な状態に見える。 仮置場及び一時保管場所の状況を確認。指摘のような事案は見られなかった。
なお、川内村が除染を実施している部分についても村が状況を確認したところ、軽微な破損が見られたので、今後是正予定。
2013/3/6 田村市
  1. 作業指揮者がくわえタバコで作業を行っていた。
  2. 地面の除染は汚染されていない砂をかけるだけで作業を終了していた。
  3. 除染で取り除いた雪や砂を川に捨てていた。
  4. 汚染された水をタオルで拭き取った水をその場に捨てていた。
  5. 除染で使用したタオルを水洗いし使い回していた。
  1. 事業者へ注意喚起
  2. 2~5については、平成25年1月24日付け案件・平成25年2月25日付け案件で対応済み。
2013/2/25 田村市
  1. 作業員は個人線量計を持っているが、ポケット線量計を持っている代表者が異なる現場にいるため、正確な線量測定ができていない可能性がある。
  2. 作業員の累積線量が一切作業員に知らされていない。
  3. 壁除染などでウエスを洗った汚染水を作業現場に投棄することが横行していた。
    (時期:平成24年10月14日~平成25年1月26日)
  1. 対応は不要と判断(電離則に基づく措置がなされている)
  2. 事業者へ注意喚起
  3. 平成25年1月24日付け案件と同様だが、再度事業者へ注意喚起
2013/2/6 楢葉町 除染用の道具を買い渋り、人力に頼った除染を行うことで、作業が簡単なものになっている。(時期:平成24年12月上旬~) 対応は不要と判断
2013/2/4 田村市 凍結で水道が使えないため、長靴の泥を川で洗った。(時期:平成24年12月) 対応は不要と判断
2013/1/24 田村市
  1. 表土のはぎ取りを行わず、砂をかけるだけの作業。
  2. 長靴を川で洗った。
  3. 除雪した雪と除染で出た砂を一緒に川に捨てた。
    (時期:平成24年12月中、継続的に実施)
事実関係の確認が困難であることに加え、
  1. 除染事業の行為(覆土)とも考えられる。
  2. 除染適正化プログラムでとりあげた内容。事業者には周知済み。
  3. 事業者へは注意喚起。
2013/1/22 田村市 除染で出た土壌等を保管せず、穴を掘って埋めていた(時期不明、飲食店での隣席の作業員の会話、平成25年1月29日にも再度通報あり) 事実関係の確認が困難。事業者へは連絡し、注意喚起。

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<非直轄関連>

日付 場所 通報等の概要 対応
令和5年(2023年)
2023/8/22 白河市 家屋が未除染だったので、白河市に除染を依頼したところ、市の除染が終了していたことから、除染してもらえなかった。 福島地方環境事務所から、専門家を派遣する「環境再生プラザの専門家派遣事業」を活用して、敷地内の空間線量率の詳細なモニタリングを行い、年間追加被ばく線量1mSv 以下を既に十分に満足している状況を確認するとともに、環境再生プラザと協力して放射線不安の払拭(安心)活動を実施した。
2023/7/21 郡山市 現場保管の地下保管におけるフレキシブルコンテナを保護する「保護マット」が高線量であるのため産廃業者が引取りを拒否した。その後、保護マットを元の駐車場へ埋め戻し、そのままの状態になっている。 提供された情報に基づいて郡山市及び作業を行った業者へ事実確認を行ったところ、通報の事実は確認されなかった。
2023/3/7
2023/4/19
福島市 JVによる庭の芝張り替えが原因で、庭の芝全面がチチコグサらしき雑草に覆われてしまった。 提供された情報に基づいて福島市に事実確認を行ったところ、除染工事に不適正な事実は確認されなかったが、今後とも適切な除染が行われるように注視していく。
平成30年(2018年)
2018/6/1 郡山市 現場で重機回りにカラーコーンを置いていない。また玉掛は無資格者が行っている。 自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    本事案については通報内容だけで具体的な内容が特定できず、不適正行為の事実は確認できなかった。
    市は、事業者に対して改めて「法令遵守」及び「適正な作業の徹底」について周知を行った。
2018/5/22 郡山市 郡山市安積町の会社の敷地内に素掘りで放射性物質を埋設している。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    2018年2月18日の通報と同一の内容。
    その際に指定された場所を試掘しており、何も発見されなかったが、今後新たな情報があれば対応する。
2018/3/9 広野町
  1. 家や畑の除染をした後に、ホットスポットの線量を計測するが、線量が高い場合、その場所の除染をせず、線量の数値を修正して除染したようにしている。 つまり線量が低い場所のデータを取って、測定器に表示されているデータを、周り(現場)が写り込まないようにして、表示画面の写真を撮り、データを提出している。また、 その作業はデータ班を事務所に泊まらせて作業をさせていた。
  2. 健康診断を受ける際の替え玉受診。
  3. 重機を操作するために、偽造免許を作って作業させている。
自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    通報のあった事業者は、除染に類似した事業を広野町内で行っていないことを確認した。
2018/2/27 郡山市 掘り出した土壌や重機を洗浄した水の流れた痕が自宅側に残っていた 自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    通報者宅の向かいの住宅から除去土壌の掘出しを行った際に、汚染されていない土(遮蔽土)をこぼしたため、こぼれた土の清掃のために水を流したことを確認した。 本件は、当該措置を誤解されたものと考えられる。なお、念のため線量測定を行ったが、汚染は確認されなかった。
2018/2/18 郡山市 除染作業から出た除去土壌・枝木・丸太・コンクリート・ブロック・廃材などを敷地内に何か所もフレコンや遮蔽シートを使わずに素掘り埋設していた 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    当該通報を受け、指定された場所を試掘してみたが何も発見されなかった。
2018/1/22 いわき市 地下保管しているフレコンバックの掘り起こし作業中に水がプールのように湧き出てきたが、汚染された水ではないからと言われ、その水を用水路に流してしまった。 また、掘り起こしたフレコンバックに、水が入っており、水が入ったままだと駄目だと言われたが水が入ったまま仮置場に30~40袋運んだ。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    放水前に水質検査を行い放射性物質が非検出であることを確認の上、放水した。また、含水フレコンは確認されなかった。
平成29年(2017年)
2017/11/29 福島市 道路除染で出た除去土壌や側溝の汚染土等をフレコンバックに詰めるが、除去土壌ではなく山砂等を詰めて水増ししている。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    通報者が作業を目撃した平成29年11月28日に作業したフレコンをすべて開き、受注者に確認を行ったところ、通報の事実は確認されなかった。 なお、受注者は対策として、通報以降不定期にフレコンの抜き取り検査を実施した。
2017/11/28 福島市 福島市飯野5工区仮置場に保管されている除染作業で出た草木の入ったフレコンバッグに水が溜まっているので水抜き作業をしたが、 フレコンの底にキリのようなもので穴をあけて水切りをした。その水が地べたに垂れ流しになっている。 通常は、水が他に漏れないようにベッセルという桶に水を入れるはず。また、除染作業だと分離させて水処理を行うが、そういうことをせずに垂れ流している。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    通報のあった事案は、除染作業でなく準備工事で生じた草木を可燃ごみとして焼却処分するため、水切りを行ったものであることを確認した。
2017/11/6 福島市 福島市が実施している道路除染にて、U字溝から出た、木や草の根っこ、石を監督職員の口頭指示で周辺に投げていた。 また、この作業以外にも民家に勝手にバックホーが入っていたり、携帯電話基地局の入り口のチェーンが切られていたことがあった。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    側溝堆積物中の石・草木は分別し収集していること、バックホーは地権者の了解を得た上で敷地に入っていることをそれぞれ確認した。 チェーンは切れていたものを業者の自己判断で修理したことを、切ったと誤認した可能性がある。
2017/10/12 二本松市 刈り取り、小径木の伐採で出た除染作業の物がいまだに残されている。除染した場所について、除染処分物が今でもそのままになっている。 自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    当該自治体において、現場を確認し、除染で発生したものについては平成29年11月26日までにすべて搬出を完了した。 (それ以外の残置物は除染以外で発生したものであることを地権者立会の下で確認)
2017/10/4 本宮市 仮置きをしていたフレコンを移し替えする際に、汚染土を地面に広げてから袋詰めしていて、汚染を広めている。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    フレコンの詰替えは現場では行っていない。現場で除去した土壌を一箇所に集めてからフレコンに詰める作業を行っているため、 土壌を地面に広げていると誤認した可能性がある。
2017/9/17 福島市 除染の為に足場を組んでいたのだが、足場を組んでないのに足場を組んだように写真を撮ったり、一面しか足場を組んでいなくても四面分の足場代を水増し請求したりしていた。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    足場を設置する際には地権者、施行者、発注者で現地を確認し、その必要性を判断しており、また支払い時にも写真を添付させ確認している。
2017/7/7 福島市 除染で撤去するはずの落ち葉をブロワーで除染対象区域外に飛ばしていた。また、作業員名簿に載ってない人もいると思う。 自治体に通報済み。通報の事実は確認できなかった。
  • 自治体の対応
    通報内容だけでは具体的な事業等が特定できず、不適正行為の事実は確認できなかった。当該自治体において、 除染事業関係の業者を集めた会議の場で、法令遵守及び適正な作業の徹底について、改めて周知した。
平成28年(2016年)
2016/3/18 福島市 福島市信夫地区の屋根の洗浄作業があまりに適当すぎ。
軒先の荷物に養生無しで汚染水が直接かかっている。
検査される雨樋だけの洗浄している。
自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    本事案については通報内容だけで具体的な内容が特定できず、不適正行為の事実は確認できなかった。
    市としては、除染の工程会議においてあらためて、法令遵守及び適正な作業の徹底について周知を行った。
2016/1/21 西郷村 報告書はモニタリングの測定結果と現場写真を添付して作成し、西郷村に報告する流れになっているようです。
モニタリングの測定結果をExcelファイルに入力するまでは問題ないのですが、西郷村に提出する報告書ではモニタリングの測定結果を改ざんして報告しています。
この西郷村に提出している報告書ですが、中には現場の写真を添付しなくても良い地区があり、報告書に写真を添付しなくてもよい地区のモニタリングの測定結果を改ざんして提出しています。
自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    元請会社に村役場職員が出向き、元請会社の事業所長立会のもと無作為に抽出した実施例について、村へ報告されたデータと元請会社の測定野帳及びパソコンのデータを照合したところ、測定結果を改ざんされた痕跡は見受けられなかった。
    また、写真添付不要の地区があるとの通報であるが、村では全地区に写真の貼付を義務付けており、事実に反する。
    村としては、あらためて、元請事業者に対し、法令遵守及び適正な作業の徹底について指導した。
2016/1/18 福島市 フレコンに入れた除去土壌の確認をJV社員の人がしなければいけないが、担当の人が来ない。 自治体に通報済み。
  • 自治体の対応
    本事案については通報内容だけで具体的な内容が特定できず、不適正行為の事実は確認できなかった。
    市としては、除染の工程会議においてあらためて、法令遵守及び適正な作業の徹底について周知を行った。
平成27年(2015年)
2015/12/17 いわき市
(投棄現場)
郡山市
(発生現場)
郡山市内の除染で発生した除去土壌を、除染作業員が現場埋設できずに自社に持ち帰り保管していた。その後除染事業者が由来を知らずに産廃業者に処分を依頼したところ、産廃業者が最終処分場で引き取りを拒否されたためいわき市内の路上に放置または投棄した。 捜査の結果、除去土壌を投棄した産廃業者の元社員を福島県警が逮捕した(H28/7/4)。
当該除去土壌は郡山市内に戻され安全な状態で現場保管済。
本件を受け、再生事務所長名で郡山市長に事実関係の調査と再発防止対策の実施を要請し、調査結果及び対策実施実績の報告を受けた。
2015/11/2 郡山市 郡山市大槻地区の除染をやってるA社の下請けのB社は埋設ピットの寸法をごまかして写真を撮影したり、わざと大きく掘って汚染土以外の物を水増しして埋めている悪徳業者です。
社長や作業員も無免許で作業したりして何かあったら大変なので処罰してください。
※通報では、A社、B社は実名
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 本事案の該当場所は、郡山市が発注した一般住宅等除染業務委託にあたり、元請事業者はA社を含む除染業務共同企業体であり、通報で指摘されたB社は2次下請事業者である。
  • 市では、元請事業者に対し、B社が施工した全ての現場に係る施工写真の提出を求め、作業内容について確認を行ったが、通報で指摘された埋設箇所の過剰な掘削及び除去土壌等以外の物の埋設は確認されなかった。
  • また、元請事業者において、通報のあった時点で在籍している作業員に対し、運転免許や技能講習等について確認を行ったが、無免許等は確認されなかった。
  • 市としては、あらためて、元請事業者に対し、法令遵守及び適正な作業の徹底について指導した。
2015/7/29 郡山市 発生時期:2015年7月中旬
該当場所:郡山市大槻町地区
現在、郡山市大槻地区の除染工事が行われてる。近くに住んでいる方の住宅除染について、不適正な除染行為と思われたため連絡した。当初、除去土壌等の埋設方法について事業者から説明を受けた話では、「除去土壌はフレキシブルコンテナに入れて敷地内に埋設して5年間くらい管理をします」との内容だった。しかし、今月の中旬過ぎから本格的に除染工事が行われたが、除去土壌の埋設について、穴を掘ってビニールシートを敷いたまではよいが、除去土壌をフレキシブルコンテナには入れずに直接掘った穴に入れ、ビニール袋のような物を上に敷いて、土を掛けただけで完了している。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 本通報については、平成27年7月29日9時20分ごろに本市に対しても同趣旨の通報あり。
  • 本市では、通報のあった除染現場を確認するとともに、除染施工事業者に施工写真の提出を求め、内容を精査したところ、遮水シートを用いた地下保管作業が適正に実施されていることを確認した。
  • 平成27年8月3日、市職員が通報のあった除染現場に隣接する住宅を訪問し、埋設方法はフレキシブルコンテナを使用する場合と遮水シートを使用する場合があり、不適切な作業ではない旨を説明し了解を得た。
2015/6/24 福島市 2012年夏頃福島市内にて、住宅地の汚染された土(表土)を剥ぎ取る作業にも係わらず、仮払い機で、その表土に切込みを入れ、耕す作業方法で、剥ぎ取り作業は行わず、表土を剥ぎ取った様に見せかけた。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報事案に該当する元請事業者に聞き取りを行い、除染作業の内容について、当時の成果品(作業報告書等)資料による事実関係の確認を行ったところ不適正な除染作業の事実は確認できなかった。
  • 住民に作業内容への疑念を抱かれない様、事例については隔週で実施している工程会議等で周知徹底を行った。
2015/6/24 福島市 2012年5月頃除染作業で、不法投棄がなされている。
福島市にある民家敷地内に、除染伐採した竹、草木並びに西部産業として集めた産業廃棄物(医療廃棄物と思われる。)、大型金庫等を埋めていた。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報事案に該当する元請事業者に聞き取りを行い、除染作業の内容について、当時の成果品(作業報告書等)資料による事実関係の確認を行ったところ除去土壌の現場保管場所における廃棄物の不法埋設の事実は確認できなかった。
  • 住民に作業内容への疑念を抱かれない様、事例については隔週で実施している工程会議等で周知徹底を行った。
2015/6/9 郡山市 作業場所:福島県郡山市
作業期間:2014年
  • ピット掘削後の埋め戻しに、決められた作業をしていない。
  • ピットの中に家庭の粗大ゴミを埋めている。
  • 郡山市内のピットには、ちがう宅地の粗大ゴミや洗浄作業後の放射性物質が埋めてある。
  • ピット埋め戻しの最低でも30cm守られていない現場は、沢山あります。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報にある元請業者と下請け業者が本市発注の一般住宅等除染業務委託の内の一つの工区を担当していたことは事実。ただし通報においては、不適正な事象の生じた場所が不明であるとともに、当該工区は既に業務が完了している。
  • 当該工区の元請事業者に対し、本市で事実確認のため聞き取り調査を行った。元請事業者において通報にある下請事業者に聞き取りを行ったが、通報に挙げられた事象についてはいずれも確認されなかった。本市では、除染に際し、粗大ごみ等に関しては所有者自身での処分を依頼するとともに、ピット掘削後の埋戻しの際の作業手順や除去土壌等の取扱方法については、現場の巡回を含め元請事業者に対し常に指示しており、改めて指導・監督の徹底を図った。
2015/5/14 福島市 作業期間:2014年11月~2015年1月
住宅除染を行なった際、個人の住宅除染から発生した除去土壌保管容器約3個分を、フレコンパックに詰め替えて別の住民の敷地内に埋めた。当該行為は2回ほど行われた。現在も行なわれていると思う。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報事案に該当する元請事業者に聞き取りを行い、当時の成果品(作業報告書等)資料による事実関係の確認を行ったところ除去土壌の不法埋設の事実は確認できなかった。
  • 住民に作業内容への疑念を抱かれない様、事例については隔週で実施している工程会議等で周知徹底を行った。
2015/5/14 福島市 作業期間:2014年8月~10月
住宅除染を行なった際、埋設が出来なかった除去土壌を宅地に3tトラック約半分くらいを捨てた。当該行為は3回ほど行われた。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報事案に該当する元請事業者に聞き取りを行い、当時の成果品(作業報告書等)資料による事実関係の確認を行ったところ除去土壌の不法投棄の事実は確認できなかった。
  • 住民に作業内容への疑念を抱かれない様、事例については隔週で実施している工程会議等で周知徹底を行った。
2015/5/14 郡山市
    作業場所:郡山市安積地区
    作業期間:2014年3月~6月
    埋設が出来なかった除去土壌保管容器(ミッペール)4個分をその地区の残土置場(土場)に捨てた。(残土置場の場所は不明)
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 本通報については、区域としては本市発注の一般住宅等除染業務委託の内の一つの工区に該当するが、通報においては、残土捨場の場所が不明であるとともに、通報にある除去土壌保管容器についても、本市では資材承認していない。
  • 当該工区の元請事業者に対し、本市で事実確認のため聞き取り調査を行ったところ、通報者が所属していたとする会社については、元請事業者において下請事業者に聞き取りを行ったが、除去土壌等を当該工区の残土捨場に投棄した事実は確認できなかった。
  • 本市では、一時的であっても現場から除去土壌等を搬出しないよう元請事業者へ指示しており、引き続き指導・監督の徹底を図った。
2015/3/30 伊達市 (時期2012年8月上旬~2013年1月5日)
伊達市霊山町下小国の土手の除染が行われていた。土手の堤防部分の除染のため草木を伐採したものを、そのまま川へ投棄したと思われる。
(下小国の土手の除染で発生した除去物の行方について)福島県に問合わせたところ「フレキシブルコンテナ30袋を霊山町にある仮置場へ移動しています」と言われたが、仮置場の所在地は特定できなかった。
※福島県に連絡済み
本業務は、福島県が発注した除染業務
(参考)福島県からは、以下の連絡有り
  • 除染廃棄物は、可燃物2袋、不燃物30袋をフレキシブルコンテナに入れて市内仮置場へ搬入済みであることを確認。
  • なお、通報のあった2012年8月上旬~2013年1月5日には、当該箇所で除染は行っていない。
2015/2/26 郡山市 除染作業員を辞める数日前に郡山市日和田地区の「7-12工区3号公園」の現場で汚染土をピット以外の場所に穴を掘り、そのまま埋めた。
また、7-12工区においては、休憩所の前に他の工区の可燃物をビニール袋に入れて野積み状態。
それと同じ頃、その工区からの汚染砂利を安積町に運搬して、そこにある装置で洗浄する手順だが、作業を優先するあまり、汚染水を垂れ流してしまい、その後の処理もなされてはいない。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • ピット以外の場所に埋設した件については、事業者聴き取りを実施したが、通報の事実は確認できなかった。なお、市において通報場所を含む一帯を相当箇所試掘し、空間線量率を測定したが、通報にあるような事象による影響や異物は確認できなかった。
  • 休憩場所の前の野積みについては、市が確認したところ、ポリ袋に集めた空き缶等が置いてあるのみで、通報の事実は確認できなかった。
  • 汚染水の垂れ流しについては、元請け業者への聴き取りの結果、砂利の洗浄に使用した水の処理の過程において、容器から水が漏れたことがあった事実を確認した。
  • 元請け業者から下請け業者及びその作業指揮者に対し再教育を施し、再発防止対策を実施済みである。
  • なお、市において、作業場所を含む周辺の空間線量率を測定したが、汚染水による影響は確認できなかった。
  • また、市では、適正な作業の実施をあらためて全事業者に注意喚起するとともに、施工管理の徹底を図っている。
2015/2/17 福島市
  1. 除染作業で発生したと思われる土壌(砕石)をダンプで持ってきて残土置き場に置いているのを見た。一目で表土を剥いだものとわかる状態だった。除去土壌を残土置き場に置くのはおかしいのではないか。元請会社の所長等がパトロールに来たが、除去土壌は放置されたままである。
  2. 除雪絡みでの除染作業にも問題がある。除染を実施した直後に線量を計るのではなく、積雪のあるときに線量を計ったりしている。「表土を剥ぐ前の除染はお金が出るため、写真を撮影してから除雪するように指示している。」という噂も聞いた。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 関係者聴き取り及び現地確認の結果、通報の事実は確認できなかった。
  • なお、残土置場に保管されている土壌は、現場保管用に掘削した残土で、除染除去土壌ではないことを確認した。
2015/2/16 福島市 除染で発生した除去土壌を入れたフレキシブルコンテナ30袋中10袋を地下埋設せず、残土に混ぜて残土置場に破棄。
また、池の石垣のコケの除染作業では、市の担当者から、しっかり剥いでから山砂を掛けるよう指導されたにもかかわらず、コケを剥がさないで山砂を掛けて作業完了としていた。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 何れの件も通報内容が乏しく、事業者聴き取り等を実施したものの、通報箇所を特定するには至らなかった。
  • なお、通報のあった作業日及び地区において除染作業を行った箇所については、除去土壌等の処理及び除染作業いずれも適切に実施されていることを写真等で確認した。
2015/2/8 伊達市 除染作業で発生したと思われる土や汚泥等をフレコンバックに入れず、直接軽トラックの荷台に積んで運んでいる。また、バス停留所付近は仮置場等ではないのに、停留所付近で土を袋詰めしたり、袋詰めしないでそのまま放置したり、埋めたり、といい加減な作業をしている。 ※福島県に連絡済み
本業務は、福島県が発注した除染業務
(参考)福島県からは、以下の連絡有り
  • 現地確認及び関係者聴き取りの結果、以下の不適正な対応が判明した。
    1. 除去土壌等の軽トラックへの直接積み込みや、自社資材置場での除去土壌等詰め替え作業実施。
    2. 指定した仮置場へ搬入をせず、自社資材置場を詰め替え作業場として使用。
    3. 輸送・積込・荷下時における飛散・流出防止対策の未実施。
  • このため、自社資材置場に存置されているフレコンバックに入った除去土壌等を指定仮置場へ速やかに運搬するよう指示するとともに、事業者に対して2月10日に是正報告書の提出を求めた。
  • 引き続き、除染作業が適切に行われているか随時確認を実施している。
平成26年(2014年)
2014/11/25 郡山市 他 以前勤めていた業者の除染車両の基地(車庫)では、作業車が除染現場での高圧洗浄作業後にタンクの中を洗浄せずに戻ってきて、基地内で洗浄をし、出た水を側溝にそのまま流している。
(除染現場:郡山市、白河市、田村市、川俣町)
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 写真や元請業者等へのヒアリングによる実態調査の結果、除染関係ガイドラインや業務計画書に基づき、作業車のタンク洗浄は除染現場で適正に処理が行われていることを確認した(川俣町及び福島県(田村市内において除染を実施)より)。
  • 通報のあった業者における除染実績は確認されていない。(郡山市、白河市及び田村市より)
  • なお、作業車の外装の清掃(洗車)は、基地(車庫)内において行われている。
2014/11/13 西郷村 所属会社の現場監督者の指示で、山に穴を掘って汚染廃棄物を埋めろと言われた。拒否をしたところ、現場監督者が、「西郷村の除染現場では汚染廃棄物を穴を掘って埋めていた。ばれてはいない」と言っていた。何人かの同僚がその現場で除染作業をしており、現場監督者の指示の下、汚染廃棄物を穴を掘って埋めたとのことだった。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 村で管理している名簿に当該事業者は掲載されておらず、各事業者に対する聴き取り調査においても、当該事業者が村内において除染業務を行った事実はない。
2014/11/5 川俣町 11月3日に所有している水田脇にある擁壁の除染作業で発生した洗浄水が所有している水田に浸透しているのを目撃した。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 汚染水が水田に流れ込んだことは事実。
  • その原因は、養生シートの敷設及びゼオライト敷並べが不十分であったことによる。
  • 汚染水が流れ込んだ水田については、所有者に土の入れ替えを申しでたが、線量率を調査したところ周囲の土と有意な差が認められなかったため、入れ替えは不要となった。
  • 再発防止対策としては、以下を措置済み。
    • 11月4日に当該事業者に注意喚起を実施。
    • 適切な処置がとれない場合は、高圧洗浄による除染を行なわずブラシによる除染のみ実施。
    • 今後、一層注意を払って施工するよう、他の業者に対しても定例会議の場で指導を徹底。
2014/9/11 西郷村 (指定廃棄物が)野ざらし状態で日々運び込まれています。近くには川が流れており、線量計を設置している乗用車がその川を渡ると線量計が鳴りだすと言っている方もいます。その川の下流域では子供たちが川遊びをしています。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報箇所は、西郷南部・谷津田仮置場と思料。
  • 当該仮置場は、当時、継続して除去土壌を搬入中であったことから、除去土壌等が入った容器をそのまま置いていたものであるが、今後、ガイドライン等に基づいて、上部にシートを掛ける等の措置を行って保管予定。
  • 上記仮置場近傍の下流の河川にかかる橋(黒川、栃福橋)の空間線量率は、モニタリングポストによると0.17μSv/h程度である。
2014/8/1 田村市 水が入っているバケツ等の容器で除染作業で履いていた長靴を洗っていた。容器に入っている長靴を洗い終わった後水を側溝(側溝の詳細は不明)に流していた。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 除染に従事する全ての作業員が、瀬川の現場事務所でスクリーニングを行い、汚染されていないことを確認したうえで、長靴は容器内で洗浄を実施。
  • 容器の水については、沈殿措置を行い、上水を側溝に排水し、沈殿した堆積物は容器に回収し処理を実施。
2014/7/31 郡山市 除染作業で使用したと思われる黄色い給水車が来て、自宅隣の空き地内の排水溝に給水車のタンクからホースを伸ばして水を流していた。おそらく除染作業で発生した水と思われる。自宅隣の空き地は震災で建物が倒壊したため放置状態となっているが、空き地とはいえ無断で入っては不法侵入ではないのか。事前の連絡もなく、他人の土地の側溝に何を流しているのか、非常に不安である。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 当該地域における7月31日の除染作業は、側溝の浚渫及び洗浄を実施。
  • 側溝における除染は、高圧洗浄方式で、排水は側溝下流を堰き止めバキューム吸引を実施しており、除染作業で発生した排水を流していはいない。
  • 作業中の車両については、作業現場脇の市道敷に停車させて作業を行っており、空き地に進入した事実は確認できなかった。
2014/7/11 泉崎村 土曜日になると、高圧洗浄の機械を使って作業している人が、水を集めずに側溝に流し捨てていた。側溝から流れた先の汚染は大丈夫なのか調査してほしい。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 本村における高圧洗浄の際の水の回収は、吸引式自己回収方式と水路を堰き止めて回収する方式のいずれかによることとしている。
  • 通報のあった地域では、水路を堰き止めて回収する方式を用いており、上流3m、下流20m地点を土のうで堰き止め、バキューム車で回収し、仮置場内で凝集沈殿処理を行っており、適正に実施されたものである。
  • なお、除染作業に対する誤解や不安を与えないよう、作業内容を表示するなど配慮して作業を進めるよう指導を行った。
2014/7/11 郡山市 所有地に隣接する仮置場に、除染作業現場から搬出された素性の分からない残土を持ち込み保管している。残土のモニタリングを適正に行っているのか疑問。ショベルカーで日々作業をすることで晴天時は土埃が舞う状況。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 本通報者より提出された質問状に対して、平成26年7月16日付けで回答済みであり、当該通報に係る回答の概要は以下のとおり。
    • 当該仮置場に持ち込みを行っているのは、表土削り取り後に客土するための山砂、砂利削り取り後に敷き均すための砂利、現場保管に伴って生じた掘削残土等。
    • 当該仮置場から残土受入先へ搬出する際、トラック1台毎に線量率を測定・記録しており、これまでの全ての測定結果が0.23μSv/h 未満となっている。
  • 土埃対策としては、現在1.5m程度のネットを外周にまわしているが、不十分と認められることから、3mの鋼板製の仮囲いを設置するとともに、資材(山砂、砂利等)置場を移動するよう事業者へ指示を行い、対応済みである。
2014/6/18 本宮市 除染作業員5-6名にて一般住宅、自家用車進入通路のコンクリート部除染作業を行っていたが、高圧洗浄機にて洗い流しており、排水は未舗装道路を伝って、全部垂れ流し状態。排水の流れた先には畑もある。本日近所の作業中に見かけたもの。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 現場確認を行ったが、通報のあった作業に該当する内容の住宅を特定するには至らなかった。
  • 但し、同地区内には高圧洗浄作業を行っている住宅があり、この洗浄水は土壌によるろ過処理で対応しており、作業後にこの部分を含めた土壌の剥ぎ取りを実施する予定である。
  • なお、当住宅の下流に側溝はあるが、洗浄水の流出は確認されておらず、下流に畑もない。
  • しかしながら、高圧洗浄作業における拡散防止対策(養生)が不十分であったため、拡散防止策について指導するとともに、市内で作業を行っている全工区に対して、作業(拡散防止対策)の徹底を指示した。
2014/5/30 二本松市 道路脇の除染廃棄土を住宅近くの建設業者資材置き場へフレコンバックに詰めずダンプで搬入し山積みに放置してある。
また、ダンプの出入りで土ほこりが舞っている。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 資材置き場に山積みされているものは、遮蔽用の山砂で除去土壌ではないことを確認した。
  • なお、集落近辺への置場には、誤解を与えるものは可能な限り置かないこと、飛散防止対策等を講ずるよう指導を行った。
2014/5/28 二本松市 汚染土を隣の家(空家)の庭に埋めるのは問題があるのではないか。
また、○○公園のすぐ近くなどでも、汚染土が入った袋が立ち入り禁止のロープなどもない場所に置かれていた。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 今後取り壊し予定の老朽空き住宅(居住しておらず、今後も入居はさせない)の庭に埋設しており、二本松市として、ガイドラインに沿った対応をしており、問題ない。
  • 今後、誤解を招かないよう丁寧な説明に努める。
  • ご指摘のあった公園の除染については、作業中のものを目撃してのことのようである。作業中の看板はあったが、立入禁止等のロープ等の措置は不十分だった。
  • 当該事業者に対して、立ち入り禁止措置等を行うよう指導を行うとともに、他の事業者に対しても改めて注意喚起を行った。
2014/5/22 郡山市 労働安全衛生法に定められた除染等業務特別教育を受けていない者を受けたようにして除染作業を行わせている。
除染作業後の作業員の被曝スクリーニング、除染作業で汚れた衣類や作業用品の持ち帰り、自宅での洗濯。
放射性廃棄物の埋設したピットの陥没、住民の陥没転落。
住宅で出た汚染物質の埋設忘れを他の住宅のピット内に埋設。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 除染特別教育の受講の有無については、入場前には必ず確認を実施している。
  • 除染作業後の作業員の被曝スクリーニングは常に実施しており、除染電離則に定める境界値(13,000cpm)以下(実測値80~250cpm程度)であることを確認。現状の線量であれば作業着を自宅で洗濯することは特に問題ではない。
  • 埋設箇所の陥没事例は多いが、適切に対処しており、住民から転落した等の苦情は受けていない。
  • 除去土壌等は指定された保管場所に埋設されており、通報の事実は確認できなかった。
2014/5/19 田村市 作業終了間近の10月末頃に除染作業で発生した土壌の土のう袋を運んだ際、線量の高い土壌の土のう袋を不在になっていた他人の家の庭先に許可も取らずに穴を掘って埋めた。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 通報箇所を調査した結果、小型土のう袋44袋(総計0.52トン)が埋設されていることを確認。これらについては全て回収し原状回復を実施。
  • これらは、通報者を含む作業者が、追加施工で発生した土壌を他の完了した現場に埋設したもので、不適正な行為であることを確認。
  • 市長名で、元請け業者に対して、再発防止策を講ずるよう指導文書を発出するとともに、市職員等による巡回パトロール、巡回指導の強化等を実施。
  • 関係業者に対して、指名停止処分(3ヶ月)を決定し通知済み。
※環境省の対応
  • 放射性物質汚染対策担当参事官室名で、「除染等の措置に伴い生じた除去土壌の管理等の徹底」を図るよう関係自治体に指導文書を発出。
  • 福島環境再生事務所長名で田村市長に対して、「除染等の措置に伴い生じた除去土壌の管理等の更なる徹底」を指示するとともに、今般の経過、具体的な再発防止対策等を報告するよう文書で指示。
2014/2/25 西郷村
  • 公園入口のアスファルト舗装された地面を高圧洗浄機で洗浄した際に発生した排水をそのまま側溝に流していた。
  • 側溝には土嚢による堰止めや沈殿物の回収は行われていなかった。
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 高圧洗浄機で洗浄した際に発生した排水について、不適切な処理は確認できなかった。なお、地面部分の高圧水洗浄は、全て回収型の高圧水洗浄機を利用している。
  • 実際の作業では、各現場で発生した汚染水は、水田地帯に業者が設置したピット(水槽利用)に集積回収し、凝集沈殿処理をした後、農業用排水路に排水を行っている。
平成25年(2013年)
2013/12/25
(12/20)
郡山市 除染業者の現場責任者が線量測定業者の放射線測定士を買収し、細工を施した測定器で測定させ、高線量の地域でも低線量になるようにしていた。また、住民に対しては、虚偽の測定値を見せるなど、悪質な行為をしていた。
投書は、(12.16付けで、線量測定業者名で郡山労働基準監督署、郡山市、除染業者に送付されたことを確認。)
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 発送名の線量測定業者に対して、事実関係の確認した結果、送付した事実及び改ざんを指示された事実はない旨の報告があった。
  • 除染業者からも、改ざんを指示した事実はないとの報告があった。
  • また、除染業者への発注時期と通報に記載されている時期が異なっており、通報内容に該当する事実は確認できなかった。
  • さらに、第三者に委託して除染現場を確認したところ、モニタリング結果を改ざんした形跡は認められず、適切に除染が行われていたことを確認した。
2013/12/16 白河市 白河市の県営団地で、除染によって発生した土砂などの廃棄物が保管袋に入れられたまま敷地内の児童公園内に置かれ、一時子供らが自由に近づける状態で保管されていた。(12/16付け毎日、12/17付け福島民報、福島民友) 福島県より以下のとおり連絡あり。
福島県において確認した内容は以下の通り。
  • 福島県より以下のとおり連絡あり。
    • 除染廃棄物の保管場所となる児童公園内は柵等による接近防止の措置をとっていたが、保管場所に搬入する前の一時的な集積場所については子供らが近づける状況にあり、子供の生活空間でもある県営住宅としては措置が十分ではなかった。
  • 福島県では以下の措置を速やかに実施した。
    • 関係部署に対して管理状況の点検関係及び管理の徹底を指示。(12/16) 
    • 白河市と協議し、仮置き場への搬出が可能なものは速やかに搬出したが、それ以外のものについては、空間線量値が周辺と変わることのない様、土のう等による遮蔽措置を実施した。(12/28まで)
    • 子供が活動する朝から夜9時頃まで団地の児童公園に警備員を配置。(12/28まで)
    • 県営住宅入居者及び白河市への情報提供を実施。(12/18,12/29)
    • 現場保管された廃棄物の空間線量の定期的測定及び測定値の現場掲示(週1回以上)
2013/12/9 田村市 除染作業で発生した廃棄物を庭に穴を掘って不法投棄されている。(12.2週刊朝日)
高圧洗浄で回収した汚染水をそのまま田畑に垂れ流していた。(12.9週刊朝日)
自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 不法投棄については、警察、地権者立ち会いで現地調査を行った結果、埋設物に植物の根が絡まっていることや表面汚染密度が低いこと、ウエス等も見当たらなかったことなど、除染除去物の不法投棄と断定できる物証は出なかった。なお、原因者が特定できないことから捜査は終結していない。
  • 除染作業に伴う排水の処理については、垂れ流しの事実は確認できなかった。
  • 排水の処理については、軽トラに積んだ大型タンクやポリタンクにポンプで回収し、除染組合事務所裏にある水槽に集め、凝集剤添加処理し、線量確認後排水を行っており、現場での処理は行っていない。
  • なお、住宅のコンクリートたたき等の水洗浄の際の排水が流れる先が土壌の場合は、土壌に吸着させた後土壌剥ぎ取りを行うこととしており、その場合も敷地を超えて田畑に流れ込まないことを確認している。
2013/11/15 いわき市 久之浜・大久地区の除染を受託している業者が、除染で取り除いた汚染物質を「作業時間中に仮置き場に運び込めなかったから」と言って、一晩現場事務所でトラックの荷台に搭載しっぱなしにしていた。 自治体に連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 除染作業に於いて発生した除去土壌を入れたフレコンをトラックに積んだまま現場事務所前に残置し、翌日仮置場へ搬入したという事実は確認された。
  • 但し、フレコン表面の線量は、0.5μ㏜/h程度で有り、事務所は居住地から30m程度離れていること、残置は夜間一晩のみであり、作業員の出入りも非常に短時間であったことから、事務所周辺の住民への影響は無く、作業員への影響も殆ど無かったと判断される。
  • なお、今後、仮置場への搬入作業が時間内に終了しない場合は、運搬途中での現場事務所への残置はせず、仮置場敷地内に駐車するよう指導を行った。
2013/9/26 福島市 住宅の屋根の除染作業で、高圧水洗浄を行った際に発生する排水を、回収しないでそのまま側溝に流していた。カーポートの屋根の除染作業では、モップで一拭きしかせずに、終わった。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 9月24日から26日にかけて除染を行った住宅では、洗浄水はガイドラインに沿って適切に処理されている。
  • カーポートの屋根については、適切に作業がなされている。
  • なお、他の箇所と同様に線量を測定しながら作業を行っており、線量測定の結果、線量が低い箇所の除染が高い他の箇所よりも作業時間が短くなることがある。
2013/7/19 相馬市 家屋:表土入れ替えをしていない。除染前除染後の数字を教えない。屋根瓦などの除染水を垂れ流していた。仮置き場にいまだに搬入していない。道路の脇は除染したところとしないところがある。他にも垂れ流しの場所がある。
田:天地替えなどせずにゼオライトをまいただけ、施工前と施工後の線量のデータが無い。堀や畔の除染の計画があいまいなまま、除染は終了している。
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 竣工図書及び受注業者等の確認を行ったが、表土の入替を行わなかった事例は確認できなかった。
  • 除染前後の数値については、業務終了後市より通知することとしている。
  • 汚染水については、堅樋にホースを差込み回収し、処理を行って放流している。
  • 除去土壌については、全て仮置場に搬入していることを確認済み。枝葉等の可燃物については、可燃物専用の仮置場を設置するまでの間、地権者の了解を得て、現場に仮置きの状態。
  • 道路の除染は、雪の影響で一部未実施のところが存在するが、今年度に除染を実施する予定。
  • 田の除染は、深耕後ゼオライト等を散布することとしており、ゼオライトをまいただけの事実は確認できなかった。なお、当該地区は、除染作業を実施中である。
2013/7/19 相馬市 住宅除染を行った際に出た、庭木・草・ゴミ等の除染廃棄物を、大型土のう袋に入れ、現場保管しているが、シート等も被しておらず放置されているため、大型土のう袋が劣化し、中身が露出している物がある。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 当該地区における可燃性廃棄物は、焼却による減容化を前提として進めてきたが、関係者との調整が付かず、未実施。
  • このため、除染で発生した枝葉や落葉を大型土のう袋に入れ、所有者の了解のもとに、シート等の被覆を行わず現場保管していること及び一部に劣化している袋があることは事実。
  • なお、耐候性土のうへの詰替作業について、既に6月28日に発注を済ませており、地区住民へも区長を通じて周知済み。
2013/7/12 福島市 小学校横の道路を歩いていた子どもに、小学校プール脇建物除染の洗浄水が飛散し、かかった。その付近の道路にも飛散しており、飛散防止が行われていない。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 小学校の横の道路を歩いていた子供に、小学校のプール脇の建物の除染の洗浄水が飛散し、かかったという事実は確認されていない。
  • 業務発注仕様書では、「隣接地に洗浄水等が飛散しないように注意すること及び飛散防止のために、必要に応じてシートで覆うなどの養生を施すこと。」と規定しており、業者へもそのように指導している。
  • 今後、一層注意を払って施工するよう定例会議の場で指導を徹底した。
2013/7/12 福島市 高圧洗浄機の積んである車の回収水をタンクから道路の側溝に流していた。
※見ただけなので、流していた水が汚染水であるとは言い切れない。
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • タンクに回収水した水を、そのまま道路の側溝に流していたという事実は確認されていない。
  • 当該地区では回収型高圧水洗浄を実施しており、排水処理に関しては、ガイドラインに沿って実施している。
2013/7/10 福島市 住宅の屋根の除染を高圧洗浄機で行う際、飛散防止のシートをしていなかった。(特定の住宅ではなく、飯野町西町町内や経檀地区の全体) 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 業務発注仕様書では、「隣接地に洗浄水等が飛散しないように注意すること及び飛散防止のため、必要に応じてシートで覆うなどの養生を施すこと。」と規定しており、シートによる養生を全ての住宅で行うこととはしていない。
  • 当該現地は、適切に対応されていることを確認済み。
2013/6/11 郡山市 市の事前説明では汚水を吸引して処理するのとの事だが、汚れた水が垂れ流しになっていた。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 現場調査の結果、高圧洗浄で発生した洗浄水は、吸引回収されており、垂れ流しは確認されなかったが、当該駐車場は、「勾配」のある地面にインターロッキングブロック舗装が施されているため、洗浄水の一部が目地に浸透し、勾配により一部が流下した可能性がある。
  • 今後、同環境の舗装面の洗浄を行う場合は、下流側へ土のうを設置し、洗浄水の側溝への流入防止を図るとともに、定期的に洗浄水の回収を行うよう指導を徹底した。
2013/6/6 福島市 除染で発生した放射性物質に汚染された土壌をブルーシートを引いた2tダンプに直積みし、元請事業者の土場や資材置き場の隅に飛散防止措置を取らずに廃棄。または埋め立てている。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • なお、遮蔽用土のうを運搬し資材置き場等に仮置きは行っているが、除去土壌をダンプに直積みし、資材置き場等に廃棄埋設した事実は確認されていない。
2013/6/3 福島市
  1. 除染で発生する廃棄物を分別せずにトン袋に入れた。
  2. 子どもが通る側の作業にも関わらず、放水等を行っていないため、除染現場からホコリが舞っていた。
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • (1)、(2)について事業者に事実確認を行ったが、当該事実は確認されなかった。
  • なお、除染に伴い発生した可燃物は分別しクリーンセンターへ運搬すること、ほこり飛散防止のための散水について仕様書で規定しており、更に徹底を図るよう指示済み。
2013/5/29 広野町
  1. 除染事業実施者が線量データの改ざんをして、線量が下がったかのようにして提出している。写真も合成されている。
  2. 除染中に長靴を水路などで洗っている
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • (1)について、町の中間検査において、測定機の表示と帳票の数値が異なっているのが判明したため、再度測定等を行った事実はあるが、改ざんを行ったものではない。なお、同様な事案が発生しないよう、作業手順の改善を措置済み。
  • (2)について、長靴や除染に使用した道具については、事務所内に設置している洗い場において洗浄されており、水路で洗った事実は確認できていない。なお、5月30日に、更なる指導の徹底を指示済み。
2013/5/28 福島市
  1. 高圧洗浄機で除染を行った際に、屋根に残った水を拭き取らず自然乾燥で乾かして、排水の回収も行っていない。
  2. 土地を5cm削り取り、空間線量が0.4μSv/時以下とならなかった場合、必要に応じ掘り下げるが、それでも空間線量が0.4μSv/時以下にならなかった場合は、シートを被せて、その上に覆土を行い、線量を下げている。
  3. 除染作業終了後に、黒板に日付時間、線量等を記載して、除染を行った箇所の写真を撮るが、写真を撮る際に、一番線量の低い箇所を選んで写真を撮っていた。
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • (1)について、仕様書上、屋根に残った水を拭き取る旨の規定はない。また、洗浄水は、側溝に土のう等で堰を設け沈殿物を回収する等、ガイドラインに沿った排水処理を実施。
  • (2)について、一般的な表土除去は5cmを限度としており、雨樋下等局所的に線量が高い場所については、必要に応じて掘り下げる場合もある。表土除去作業後、客土前検査までの間、危険防止のため、深く掘った場所に土のう等を一時的に置くことはあるが、シート等の上に覆土をした事実は確認できない。
  • (3)について、測定場所を決定してから事前モニタリングに着手しており、測定結果により場所を変更することはなく、その事実も確認できない。
2013/5/27 福島市 住宅の屋根除染に高圧洗浄機が使用されているが、水の飛散防止措置が取られていないため、飛散した排水が飛んできて被爆した。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 業務発注仕様書では、「隣接地に洗浄水等が飛散しないように注意すること及び飛散防止のために、必要に応じてシートで覆うなどの養生を施すこと。」を規定しており、業者へもそのように指導。
  • 当該現地は、隣接地に住宅がなかったことから、養生措置は行わず、住民が通行する際には作業を中断するなど細心の注意を払って実施していたが、近隣の方に一部飛散した排水が付着した事実が確認されたため、当該事業者へは即日、細心の注意を払うよう指導を徹底。
  • 今後、一層注意を払って施工するよう、他の業者に対しても定例会議の場で指導を徹底。
2013/5/22 福島市 屋根を高圧洗浄で除染したが、水の回収作業は行わず、地面の水を垂れ流しにしていた。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 屋根の除染は、基本的に堆積物を除去してから仕上げとして洗浄を実施。
  • 洗浄水は、ガイドラインに沿って適切に処理。
2013/5/16 福島市 福島市飯野町青木平のコンビニエンスストアの駐車場でアスファルト面の除染作業が行われていた。高圧洗浄機を用いた除染で、発生した水を排水溝に流していた。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 水路の流末にゼオライトの堰を設置して水の処理を行っている。
2013/4/30 二本松市 二本松市東和の土地を、除染のため表土を剥ぎ、発生した土壌をフレコンバッグ等の袋に詰めず、トラックに直積みし、請負業者所有の残土置き場へ持って行き、元々置いてあった汚染されていない土壌と混ぜ、敷地内で不適切に投棄している。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 除染のため剥ぎ取った表土は、フレコンバックに詰めるなど適正に処理(16袋)。
  • その後、保管予定地を掘削した残土を自社残土置場に搬入したもの。
  • 今後は、ダンプトラックに掲示(掘削土運搬中)して残土運搬を実施。
2013/4/4 郡山市 舗装面を洗車機のような方法で洗浄して敷地内の側溝で汚染水を回収していた。郡山市の仕様は、吸引式洗浄機使用のはずで、明らかに契約違反では。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 発注は吸引式が全てではなく、現場状況によっては高圧洗浄による除染を実施。
  • 高圧洗浄による除染では、側溝等にためた汚染水をバケツ等で組み上げ、凝集剤により沈殿させ、上水は現場で放流。
  • 受託者に対し月2回の定例会議を行い、除染手法の徹底を図っている。
2013/3/27 福島市 住宅の土間コンクリートを高圧洗浄機で除染した際に発生する水がU字溝に垂れ流されていた。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 全ての工区で、側溝にゼオライトのろ過装置を設置しつつ除染を実施している。
  • 「不適切除染に係る確認等について」は、毎週実施している工程会議で確認している。
  • 月2回実施している除染業者との会議で、誤解をいただかれないように住民等へ説明を行いつつ除染を実施するように徹底している。
2013/3/5 福島市 一般宅の除染を行った際に線量の高い枕木を一般宅裏の国有林内に投棄していた。
(時期:平成24年11月~12月)
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 枕木は、除染で処分出来ないことから、所有者の了解を得て、市役所職員、除染業者、所有者の3者立ち会いのもと、敷地内片隅に積み重ね、除染作業を完了。
  • その後、除染業者は通報のあった住宅敷地内に入っていない。
  • 現地確認したところ、通報通り住宅敷地外の山林(国有林野ではなく福島市所有地)に枕木が放棄されていることを確認。
  • 福島市は、事実関係が判明した後に通報者と話をして、不適切除染でないことの説明をした上で処分する予定。
2013/2/21 二本松市 一般宅の除染を行った際に出た草木等のごみをそのまま放置していた。
(時期:平成25年1月)
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 除染で発生した草木等は、全て本宮クリ-ンセンターで焼却処理を実施中。
    本宮クリ-ンセンターの施設が、2月末まで休みになっており、一時的な仮置きの可能性もある。
  • 除染業務受託者の二本松市復興支援除染協同組合に対して、各除染業者への周知を依頼済み。
2013/2/8 福島市 屋根の高圧洗浄が隣家に飛び散るクレームが多い。洗浄水はそのまま未処理で排水している。 自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  • 基本、堆積物を除去する除染を実施。高圧洗浄水を行う場合、隣家に飛び散らないよう、シートで養生
    クレームがあった場合には、市へ報告するよう業者に伝達
  • 洗浄前に堆積物は除去。現在、洗浄水は全地区で側溝にろ過装置を設置
2013/1/28 伊達市
  1. 一般宅の除染を行った際に排出された砂利・泥等を隣の一般宅の駐車場に廃棄し、ならしていた。(時期:平成25年1月24日)
  2. 除染で出た廃棄物の線量を測定・記録する際、線量が低いにも関わらず、高い数値を記録。(何度も繰り返し実施)
自治体へ連絡済み
(参考)自治体からは、以下の連絡あり
  1. 事実なし(除雪したものを所有者自身の敷地に置いたことはあった。)
  2. フレコンバックに入れた除染物については、数カ所計測し、一番高い数値を記入

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