ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
トップページ > 特定復興再生拠点

特定復興再生拠点区域

「特定復興再生拠点区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能と定めることが可能となった区域のことです。各市町村が復興及び再生を推進するための計画(「特定復興再生拠点区域復興再生計画」)を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、区域内の帰還環境整備に向けた除染・インフラ整備等が集中的に行われます。
このページでは、特定復興再生拠点区域の除染状況についてお伝えしています。

町村名 認定日 区域面積 計画期間 着工日 拠点区域解除 備考
双葉町 2017年9月15日 約555ha 2022年8月末まで 2017年12月25日 2022年8月30日
大熊町 2017年11月10日 約860ha 2022年9月末まで 2018年3月9日 2022年6月30日
浪江町 2017年12月22日 約661ha 2023年3月まで 2018年5月30日 2023年3月31日
富岡町 2018年3月9日 約390ha 2023年5月末まで 2018年7月6日 2023年4月1日 点・線拠点については、別途協議のうえ避難指示が解除される見通し
飯舘村 2018年4月20日 約186ha 2023年5月末まで 2018年9月28日 2023年5月1日
葛尾村 2018年5月11日 約95ha 2022年9月末まで 2018年11月20日 2022年6月12日

↑ページトップヘ

ここまで本文です

サイトのご利用案内ここまでです。