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除染・放射線Q&A

- 住民の皆さまの除染・放射線に関するよくある質問にお答えします -

除染や放射線についてのさまざまな情報をご覧いただけます。

除染などで発生した除去土壌・仮置場などについてよくあるご質問

除去土壌などについて

Q1

除染で取りのぞいた土などはどうするのですか?

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除染作業で発生した除去土壌などは、福島県内であれば、中間貯蔵施設へ運び込まれるまで、福島県外であれば、市町村による処分が行われるまで、仮置場や除染現場などで適切に保管します。

除染作業で発生した除去土壌などは、一時的な保管場所(仮置場または現場保管)で安全性を確認しながら管理します。

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q2

町内会で除染して発生した土壌などは、どのように処理すればよいのですか?

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県や市町村の支援事業等により町内会で実施した作業により発生した土壌などについては、お住まいの市町村にご相談ください。

Q3

除染の実施地域に指定されていない市町村で、個人的に除染を行い発生した除去土壌などは、どのように処理すればよいのですか?

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通常の土壌として扱ってください。

除染特別地域汚染状況重点調査地域に指定されていない市町村の土壌について法令上の規制はありません。

Q4

除染作業で発生した土壌は、特定一般廃棄物と特定産業廃棄物のどちらに部類されますか?

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除染作業で発生した土壌は、特定一般廃棄物特定産業廃棄物のどちらにも該当せず、除去土壌となります。

除染作業で発生した土壌は、「除去土壌」として、放射性物質汚染対処特措法に基づく基準に従い保管されることになります。

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

〔参考資料〕

Q5

研究のために放射性物質を含んだ土壌を入手した場合、どのように処理すればよいのですか?

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研究のために入手した土壌が、事前に除去土壌の提供をする市町村の正式な許可を得たものであれば、研究の後、当該市町村の許可を得て使用前に保管されていた場所等の適切な場所に返却等されることになります。

除染作業で発生した除去土壌などは、放射性物質汚染対処特措法で保管方法や処分方法などが決められています。

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

〔政策資料・ガイドライン〕

Q6

放射性物質が付着した除去土壌をまとめて置いても大丈夫なのですか?

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放射性物質が付着した除去土壌をまとめて置いた場合であっても、土壌自体に放射線をさえぎる効果がありますので、影響を及ぼすのは表面に近い一部の放射性物質となり、集めた放射性物質全部が影響を及ぼすことはありません。

仮置場等にまとめて置いた場合には、遮へい等の対策は行った上で継続的にモニタリングを実施し、安全管理を徹底します。

〔関連するQ&A〕

〔参考資料・ハンドブック〕

Q7

放射性物質が付着した除去土壌を土で覆うだけで放射線の影響はないのでしょうか?

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30センチメートルの土で覆うと、約98%の放射線をさえぎることができます。

Q8

除染で発生した除去土壌などを保管するフレキシブルコンテナや大型土のうとは、どのようなものですか?

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収納する除去土壌の性質(水分等)・重量や保管期間等を考慮し、耐候性・防水性のある袋を使用します。

Q9

除染で発生した除去土壌などを保管するフレキシブルコンテナや大型土のうは、放射線をさえぎる効果があるのですか?

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フレキシブルコンテナや大型土のう自体に放射線をさえぎる機能はありません。

フレキシブルコンテナや大型土のうは、除染で発生した除去土壌などを入れて保管する容器で、容器自体には放射線をさえぎる機能がありません。保管する際は、放射性物質で汚染されていない山砂などを入れた遮へい用の土のうを上から覆うなどして放射線をさえぎります。

Q10

フレキシブルコンテナや大型土のうの強度や耐久性はどれくらいあるのですか?

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保管が一定の期間(複数年)にわたることを考慮し、耐候性があり重機による収集・運搬などに十分耐えられるように設計されています。

Q11

フレキシブルコンテナや大型土のうから除去土壌などが流出した場合はどう対応するのですか?

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万が一、流出があった場合には、除去土壌を適切に回収します。

積込みや荷下ろし、運搬中の転倒や転落による流出が万が一あった場合には、人が近づかないように縄張りするなどしてから、速やかに事業所等に連絡するとともに、流出した除去土壌を回収して除染を行う必要があります。

〔政策資料・ガイドライン〕

Q12

遮水シートにはどのような効果があるのですか?

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放射性物質が付着した土壌の飛散・流出を防ぎ、さらに雨水などの流出と地下水などへの汚染を防ぐ効果があります。

除染で発生した除去土壌などを保管する際に、水を通さない遮水シートを保管容器の下部に敷くことで放射性物質が付着した土壌の飛散・流出を防ぎます。また、遮水シートで保管容器の上部を覆うことで、雨水の侵入と放射性物質の流出を防止します。

〔参考資料・スライドショー〕

〔参考資料・ハンドブック〕

Q13

遮水シートの素材は何ですか?

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合成ゴム系、合成樹脂系及びアスファルト系のシートなどがあります。

Q14

除染で発生した枝葉は、廃棄物処理法が適用されるのですか?

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除染実施区域の除染作業で発生した廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法により、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物となり、廃棄物処理法及び放射性物質汚染対処特措法が適用されます。

除染特別地域から発生する廃棄物は、対策地域内廃棄物(特定廃棄物)となります。

仮置場について

Q1

仮置場はどのような場所に作るのですか?

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地権者及び地域住民の方々のご理解とご協力をいただきながら、仮置場の立地場所を選定しています。

Q2

仮置場の構造はどうなっているのですか?

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  1. 放射性物質の飛散・流出・地下水への浸透を防止するため大型土のうなどの容器に入れ、底面は防水シートを敷いて遮水し、上部・側部も防水性シートで覆って、雨水など外からの水の浸入も防ぎます。
  2. 遮蔽により放射線を遮断するため、汚染されていない盛り土を入れた遮蔽用や土のう、または土そのものなどで保管物を覆います。
  3. 人等の接近を防止するため柵などを設置します。

【除去物が可燃の場合】
落ち葉や落ちた枝、伐採した枝木や草などの可燃物は、長期間保管するうちに腐敗・発酵により、熱やガスが発生し、火災の原因になる場合があるので、上部・側部を覆う防水シートを通気性のものにしたり、ガス抜き管を設置するなど必要な措置を講じます。
また、定期的に巡回して、発煙や可燃性ガスの発生がないか確認したり、大規模な仮置場では温度センサーを設置して極端な温度上昇がないか計測したりします。万が一異常が発見された場合は、速やかに対策を行います。
【除去物が不燃の場合】
土壌などの不燃物は、保管しておいても腐敗・発酵しないため熱やガスが発生するおそれがなく、水も空気も通さない遮水(しゃすい)シートで覆って保管します。

〔参考資料・ハンドブック〕

〔参考資料・動画〕

Q3

仮置場はどのように管理されているのですか?

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仮置場の設置後は、定期的に敷地境界での放射線量の測定や地下水の放射性セシウム濃度を測定し、安全を確認します。

万が一異常が発見された場合は速やかに原因を明らかにし、遮へい材の追加や補修などの対策を行います。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q4

仮置場から放射性物質が漏れ出し、地下水などに影響することはないのですか?

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仮置場は、除去土壌などの飛散や流出防止、土で覆うなどでの遮へい、雨水侵入防止などの安全対策を行っています。また、定期的に地下水中の放射性物質の濃度を測定しています。なお、放射性セシウムは、土、特に粘土質の土との結び付きが強く、高圧の水や雨にさらされても、土の粒子が動かなければ、水に溶け出す事はありません。

除染モデル実証事業において、設置された仮置場における地下水の定期モニタリングでは、放射性セシウム濃度の測定結果は検出限界未満でした。

〔政策資料・ガイドライン〕

〔参考資料・動画〕

Q5

仮置場は、どのような安全対策を行っているのですか?

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仮置場の周囲を柵などで囲み人の立ち入りや接近を防止し、放射線量と地下水などを定期的にモニタリングするなど徹底した安全対策を行っています。

モニタリングなどの結果、万が一異常が発見された場合は速やかに原因を明らかにし、遮へい材の追加や補修などの対策を行います。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q6

仮置場から除去土壌などの保管物が中間貯蔵施設へ搬出された後、仮置場の跡地はどうなるのですか?

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土地が汚染されていないことを確認した後に、必要な原状回復措置を講じます。

Q7

仮置場の跡地は汚染されないのですか?

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除去土壌などを保管する際に、水を通さない遮水シートなどの保護層を設置し、地面や地下水が汚染されないように管理しています。

土地が汚染されていないことを確認した後に、仮置場の設置前の状態に戻します。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q8

仮置場と建物の距離はどれくらい離すべきですか?

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仮置場に保管している除去土壌などは、住宅などの人の住んでいる建物から4メートル以上離します。

濃度に応じて、適切な放射線遮へいと居住区域からの離隔距離の確保を必要としています。

Q9

仮置場の放射線量率の規定はありますか?

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仮置場における空間線量率の規定はありませんが、除去土壌の搬入後の空間線量率には周辺環境と同程度となることを確認しています。なお、除去土壌の仮置場への搬入中においても、仮置場に保管している除去土壌などからの放射線による追加被ばく線量が年間1ミリシーベルを超えない場所を敷地境界とすることとしています。

Q10

仮置場で既定の追加被ばく線量を超えたらどうなるのですか?

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遮へい材の追加、施設の補修、除去土壌の回収などの必要な措置を講じます。

Q11

仮置場に保管する除去土壌を汚染されていない土などで遮へいせずに離隔距離を確保するだけでも大丈夫なのですか?

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仮置場を人の住居などから離隔することで、除去土壌からの放射線の影響を抑えることできる場合は、土で遮へいする必要はありません。

Q12

除去土壌の入ったフレキシブルコンテナや大型土のうなどを積み上げる場合、段数に規定はありますか?

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段数は規定されていませんが、積み上げた側部の勾配がなだらかになるように積み上げておく必要があります。

積み上げられた腐敗性除染廃棄物の高さについては、除染廃棄物関係ガイドラインに規定されています。

Q13

仮置場で、覆土に使われる土は汚染されないのですか?

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仮置場に保管している汚染土壌は、飛散防止対策や流出防止対策がとられているため、覆土に使われる土が汚染されることはありません。

Q14

仮置場には、何がどこに置かれているのか等、わかるようになっていますか?

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法律により除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、管理することとなっています。この台帳には、土壌の量、保管の開始年月日、受入先の場所等の基本事項のほか、引渡し・受入情報などの記録をするよう定められています。

除染特別地域
除染等工事共通仕様書(第7版)では、フレキシブルコンテナや大型土のうなどに10桁で構成される番号(環境省が指定する3桁及び受注者が任意に設定する8桁)を付与することが定められています。

〔参考資料・ハンドブック〕

現場保管について

Q1

現場保管とは何ですか?

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除染を実施した現場において除去土壌等を保管することです。

例えば住宅を除染した場合、一軒家であれば庭などの敷地内に保管させていただく場合があります。現場保管では、除染で発生した除去土壌などが飛散・流出しないよう、また周辺の放射線量が上がらないように適切な措置を行います。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q2

現場保管をする際の保管方法はどのようになりますか?

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保管する場所はなるべく人の住居などから離し、フレキシブルコンテナなどの容器に除去土壌を入れ、さらにシートなどを敷いて、庭に埋めたり、土などで覆ったりすることで放射線を遮り、放射線からの影響を少なくします。

Q3

現場保管している除去土壌などにかぶせてあるシートが破れたりしたらどうすればいいのですか?

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現地保管については、除染を実施した市町村が維持・補修などの管理をしていますので、異常がある場合には市町村にご相談ください。

Q4

自宅の除染で発生した除去土壌を、敷地内に保管して欲しいと言われています。他の市町村にある私有地で保管してはいけないのでしょうか?

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敷地内などに保管する現場保管は、除染を行った場所に保管することが原則となります。また、中間貯蔵施設へ搬出されるまでの一時的な保管に関しては、除染を行っている市町村が管理しているため、原則として他の市町村では保管できません。

Q5

除染で発生した除去土壌を現場保管している場所に住宅を建築したいので、埋設位置を変えても良いですか?

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現場保管している除去土壌に関しては、除染を行っている市町村が管理しています。まずは市町村にご相談ください。

Q6

除染で発生した除去土壌を現場保管している場所を車庫として使いたいのですが良いでしょうか?

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現場保管している除去土壌に関しては、除染を行っている市町村が管理しています。まずは市町村にご相談ください。

中間貯蔵施設について

Q1

中間貯蔵施設とは何ですか?

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福島県内の除染で発生した除去土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設です。

福島県では、除染で発生した除去土壌や廃棄物の量が膨大となるため、現時点で最終処分の方法を明らかにすることは困難です。このため、福島県内の除染で発生した除去土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設を地元の皆様の御理解を得て、福島県内に設置することとしています。

Q2

中間貯蔵施設はどのような施設ですか?

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中間貯蔵施設は、除染で発生した除去土壌や廃棄物の貯蔵施設、受入・分別施設、減容化施設など様々な機能を持つ施設から構成される予定です。

福島県内の除染で発生した除去土壌や廃棄物を管理・保管する施設であることに加え、様々な設備により、復興のまちづくりのお役に立てる施設を予定しています。大規模な施設となるため、完成した部分から順次施設の運用を始める予定です。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q3

中間貯蔵施設に貯蔵されるものは何ですか?

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①福島県内の除染で発生した除去土壌、草木、落葉・枝など、②福島県内で発生した廃棄物(1キログラムあたりの放射性セシウム濃度が10万ベクレルを超えるもの)を貯蔵する予定です。

①福島県内の除染で発生し、仮置場などに保管されている除去土壌や、草木、落葉や枝など、及び ②福島県内で発生した廃棄物(1キログラムあたりの放射性セシウム濃度が10万ベクレルを超えるもの)を貯蔵する予定です。可燃物は原則として焼却し、焼却灰を貯蔵します。廃棄物は1キログラムあたり放射性セシウム濃度が10万ベクレルを超えるものを想定しています。
なお、1キログラムあたり10万ベクレル以下の廃棄物については既存の管理型処分場での処分を予定しています。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q4

中間貯蔵施設はどこに設置するのですか?

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中間貯蔵施設は双葉郡大熊町及び双葉町に建設をさせていただく予定としております。

平成26年9月に福島県、12月に大熊町、平成27年1月に双葉町から建設を受け入れていただきました。引き続き、施設予定地の地権者の皆様のご理解が得られるように丁寧に説明を行ってまいります。

Q5

中間貯蔵施設の整備に向けて、今後どのように進めるのですか?

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中間貯蔵施設の整備に向け、必要性や安全性について丁寧な説明を行うなど、地元の皆様、特に地権者の皆様に御理解を得られるよう努力していきます。

Q6

中間貯蔵施設設置の候補地の選定理由は何ですか?

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様々な要件に合うところを候補地として選定しています。

選定理由は、以下の要件に合うところとしています。

  1. 除染に伴う土壌や廃棄物の搬入、分別、減容化、貯蔵などに必要な敷地面積を確保できること
  2. 除染土壌や廃棄物などを効率的に搬入するため、これらが大量に発生する地域になるべく近いこと
  3. 主要幹線道路(国道6号線、常磐道)へのアクセスが容易であること
  4. 地震や津波、地滑りなどの自然災害に備えるため、断層や浸水域、地滑り地、軟弱地盤を避けること
  5. 河川の流れの変更などを最小限とすること

〔参考資料・ハンドブック〕

Q7

中間貯蔵施設候補地では、どのような調査を行ったのですか?

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現地踏査や環境調査、ボーリング調査などを行いました。

以下の調査を実施しました。
また、地下水の水位観測や環境調査は、引き続き現在も実施しております。

  1. 現地踏査
  2. 大気、水質、騒音・振動、動植物、景観などの環境調査
  3. 地質、地下水、試料採取のためのボーリング調査
  4. 大気や土壌の放射線量の測定
  5. 施工性を検討するための盛土試験
  6. 除去土壌などの輸送のための交通量調査及び道路状況調査

〔参考資料・ハンドブック〕

Q8

中間貯蔵施設は危険ではないのですか?

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中間貯蔵施設は、安全に集中的に土壌や廃棄物を管理・保管するための施設です。

中間貯蔵施設を供用した場合の追加被ばく線量や、万が一事故が起きた場合の追加被ばく線量を試算しましたが、ともに、基準値を下回っています。
中間貯蔵施設の供用時には、モニタリングも実施し、放射線量や地下水のモニタリング(監視)を行う予定です。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q9

中間貯蔵施設の建設・維持管理は誰が行うのですか?

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中間貯蔵施設の整備や運営・管理は国が責任をもって行うとともに、法律に基づく国の明確な指揮監督権限の下で、有害廃棄物の管理や輸送等に専門性を有する中間貯蔵・日本環境安全事業株式会社(JESCO)が業務の一部を担うこととしております。

中間貯蔵事業は、福島県内において大量に発生する放射性物質に汚染された土壌等を、地元の住民の皆様の信頼を得て長期にわたり安全に集中的に貯蔵する事業です。中間貯蔵施設の整備や運営管理は国が責任を持って行います。と同時に、有害物質の輸送や処分等に実績を持つJESCOの知見と経験を活かすことで、国が単独で行うよりも、一層安全かつ効果的に、中間貯蔵施設に係る事業を遂行することが必要と考えています。

Q10

中間貯蔵施設ではいつまで保管するのですか?

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中間貯蔵施設への搬入から30年以内に、福島県外で最終処分を完了することとしています。

除去土壌等の最終処分については、これまで、福島復興再生基本方針(平成24年7月13日閣議決定)等において、「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。」旨を明らかにしているところです。

〔参考資料・ハンドブック〕

Q11

中間貯蔵施設に保管されたものは、どこで最終処分されるのですか?

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福島県外で最終処分することとしています。また、県外最終処分の具体的な方法については、今後の技術開発の動向、放射能の物理的減衰などを踏まえつつ、幅広く情報収集をしながら検討を進めていきます。

除去土壌等の最終処分については、これまで、福島復興再生基本方針(平成24年7月13日閣議決定)等において、「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる。」旨を明らかにしているところです。

Q12

中間貯蔵施設に関する状況や情報はどこで知る事ができますか?

序文を見る

中間貯蔵施設情報サイト」をご覧ください。

除染の進め方と必要性について (除染情報サイトへリンクします)

「除染などで発生した除去土壌・仮置場などについて」 参考資料

保管場所ってなんで必要なの?
~除染現場での保管について~(ハンドブック)

除染現場での保管についてわかりやすくご説明しています。

pdfリンク 保管場所ってなんで必要なの? ~除染現場での保管について~<ハンドブック>(PDFファイル 499KB)

保管場所ってなんで必要なの?
~仮置場での保管について~(ハンドブック)

仮置場での保管についてわかりやすくご説明しています。

pdfリンク 保管場所ってなんで必要なの? ~仮置場での保管について~<ハンドブック>(PDFファイル 676KB)

仮置場の基本的な構造
(イラストスライドショー)

仮置場の基本的な構造について、イラストを用いで説明した映像です。

仮置場設置の様子
(実写スライドショー)

仮置場の安全性 距離編
(実写動画映像)

仮置場の安全対策の一つである「遠ざける」について説明した映像です。
実際の仮置場で放射線の量を測定し、放射性物質から遠ざかることで放射線の量が低くなることを示しています。

仮置場の安全性 さえぎる編
(実写動画映像)

仮置場の安全対策の一つである「さえぎる」について説明した映像です。
実際の仮置場で放射線の量を測定し、放射性物質を土などでさえぎることで放射線の量が低くなることを示しています。

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「除染などで発生した除去土壌・仮置場などについて」 参考リンク集

内閣府
首相官邸
復興庁
環境省
環境省
環境省
環境省
環境省
環境省
文化庁
農林水産省
福島地方環境事務所
復興庁
厚生労働省
汚染状況重点調査地域

放射性物質汚染対処特措法に基づき、毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を対象に、関係市町村等の意見も踏まえ、「汚染状況重点調査地域」として指定している。汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、汚染状況についての調査測定の結果などに基づいて、除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定する。

回収型高圧水洗浄

高圧の放水で路面などの除染を行いながら、同時に放水された洗浄水を回収する方法。

外部被ばく

体の外側にある放射性物質から発せられる放射線を受けること。

仮置場

除染作業で集めた土や草などの除去物を袋に入れて、一時的に保管する場所のこと。

環境省 福島環境再生事務所

環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所の管内の事務所のひとつ。東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染への対処として、福島県等における除染の推進を行っている。

管理型処分場

廃棄物を安全に貯留する機能(廃棄物から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、遮水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)を有する処理施設で、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理もできる廃棄物処分場のこと。

区域見直し

放射性物質汚染対処特措法に基づき、福島第一原子力発電所事故後の汚染状況で指定された区域を、その後の放射線量等の動向などを踏まえて、国が市町村などの関係者との協議・調整を行い、指定の見直しを行うこと。

空間線量率

単位時間当りの空間における放射線量(強さ)を線量率という。放射線には、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。

グランドライン

芝草の葉を手などで押して寝かせた時の上端位置のこと。

警戒区域

福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域。

計画的避難区域

事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域。

現場保管

除染により取りのぞいた土などを、自宅の庭など除染した現場などで一時的に保管すること。

減容化施設

廃棄物を事前に破砕、圧縮、焼却することなどで、保管・処分する容量を少なくする施設。

高圧水洗浄

高圧(例:15メガパスカル)の放水で洗浄すること。

航空機モニタリング

空中の放射性物質の状況について確認するため、小型機に放射線測定器を搭載し、上空の線量モニタリングを実施すること。

最終処分場

除染により取りのぞいた土などの除去物を、中間貯蔵施設にて保管し、保管開始後30年以内に最終処分するための施設。福島県外に設置予定。

財政措置

政府が予算の範囲内において、地方自治体や地方公共団体などがその業務の財源に充てるために必要な金額の全部または一部に相当する金額を交付する事。

サッチ層

枯れた芝生の葉や根、または刈りかすの堆積物のこと。

事後モニタリング

除染実施後、一般住民の安全を確かめるために、空間線量率を定期的、連続的に監視・測定すること。

指定解除

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村などが、その指定要件を満たさなくなり、指定を解除すること。

遮水(しゃすい)シート

防水性のシートのこと。遮水シートの性能劣化の主要因は紫外線による劣化とされているが、これまで15 年以上の耐久性が確認されている。さらに、土中での使用であれば紫外線による劣化もなく、廃棄物最終処分場においては埋立開始から30 年以上の使用実績がある。

証憑(しょうひょう)

事実を証明する根拠。

除染関係ガイドライン

放射性物質汚染対処特措法に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める環境省令などを具体的に説明したもの。

除染実施区域

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域を決め、除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。

除染実施計画

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。

除染措置完了

放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した状態。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)

除染措置完了市町村

放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した市町村。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)除染措置完了市町村は、重点調査地域内における必要なモニタリングを実施し、除染効果が維持されていることの確認等をし、除染によって生じた除去土壌が現時点で現場等で保管されている場合には適切に管理、今後処分方法等の決定後、適宜処分等を実施していく。

除染電離則

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の略称。除染などの作業を行う労働者の放射線被ばくの低減対策として、放射線障害防止措置を規定した厚生労働省令。

除染等工事共通仕様書

環境省が発注する除染等工事の施工に関する共通的な仕様等を示し、工事請負契約書および設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもの。

除染特別地域

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、指定されている地域。基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の「警戒区域」を指す。

除染モデル実証事業

除染の効果的な実施のために必要となる技術等の実証試験のために行う事業。その結果や成果を、除染作業に活用する。

スポット除染 → 局所除染

詳細調査等により、周辺より高い値の放射線量が測定された場所を、効率的に除染する方法。周囲より高線量を示す箇所としては、雨どい下、雨水升、雨垂れ跡、樹木の根元などが想定されている。

積算線量

トータルとしてどれほどの放射線を受けたかが「積算線量」で、単位は「シーベルト」で表される。これに対して、単位時間あたりにどれだの線量を受けるかを「線量率」と呼び、単位は、1時間あたりの線量率の場合には「毎時○○シーベルト」と表す。

設計労務単価

工事の積算に用いる単価であり、公共工事の場合、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定している。公共工事設計労務単価は、次の1~4で構成されている。

  1. 基本給相当額
  2. 基準内手当(当該職種の通常の作業条件又は作業内容の労働に対する手当)
  3. 臨時の給与(賞与等)
  4. 実物給与(食事の支給等)

※本単価は公共工事の積算に用いるものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

線量低減化活動支援事業

福島県において、子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、町内会、PTA、ボランティア等により、側溝の清掃や草刈りなどを行う場合、福島県が補助金を交付しその活動を支援する事業。

測定器

放射線の測定器には、空間線量率を測定する機器、物の表面の汚染を測定する機器、個人が受ける被ばく線量を測定する機器など、目的により様々な種類がある。

堆積有機物残さ

土壌表面に残った堆積有機物のくず。

中間貯蔵施設

福島県で発生した、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設。

追加被ばく線量

自然界にもともとあった放射線に加えて、今回の原発事故により放出された放射性物質により追加された放射線による被ばく量を「追加被ばく線量」という。除染により、この追加被ばく線量をできる限り少なくしていく。年間追加被ばく線量を、長期間かけて自然のレベルに近づけていくという考え方が、除染の長期的な目標である。

天地返し

放射性セシウムを含む上層の土と放射性セシウムを含まない下層の土を入れ替えることにより、土地表面を被覆する方法。天地返しを行うことにより、土等による遮へいによる放射線量の低減や放射性セシウムの拡散の抑制が期待できる。また、表土を削り取るわけではないため、除去土壌が発生しないという利点がある。天地返しを行う際は、約10センチメートルの表層土を底部に置き、約20センチメートルの掘削した下層の土により被覆する。

同意取得

地権者等から(除染作業や仮置場設置についての)同意を得ること。

特殊勤務手当

環境省が発注する除染特別地域における除染関連業務では、労賃に加え特殊勤務手当を作業員に支給することとなっている。特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となる。

特定一般廃棄物
  1. 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物。
  2. 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
    ロ 岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
  3. 稲わらが廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  4. 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  5. 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
特定産業廃棄物
  1. 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
  2. 水道施設から生じた第七条に規定する廃棄物(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する水道施設から生じたもの
    ロ 宮城県、栃木県又は群馬県に所在する水道施設から生じたものであって、当該施設に係る天日乾燥設備を用いて乾燥したもの
  3. 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
    ロ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備(流動式焼却設備を除く。)を用いて焼却したもの(ばいじんに限る。)に限り、イに掲げるものを除く。)
    ハ 福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る脱水設備を用いて脱水したものに限り、イに掲げるものを除く。)
  4. 福島県又は栃木県に所在する工業用水道施設から生じた第十条に規定する廃棄物
  5. 産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
    ロ 岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
  6. 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  7. 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
特定線量下業務

平均空間線量率が1時間あたり2.5マイクロシーベルト を超える場所で行う除染等業務以外の業務。

内部被ばく

放射性物質を含む空気、水、食物などを摂取して、放射性物質が体内に取り込まれることによって起こる。体内に取り込まれる主な経路には、(1)飲食で口から(経口摂取)、(2)空気と一緒に(吸入摂取)、(3)皮膚から(経皮吸収)、(4)傷口から(創傷侵入)の4通りがある。

日本原子力研究開発機構

原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究および応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉およびこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術および高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉および国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発および利用の促進に寄与することを目的とした機構。

反転耕

プラウ(耕うん作業等で使用する農器具)を使用し、汚染された表層の土を下層に、下層の汚染のない土壌を表層に置くように土壌を反転させる。反転耕の耕深は30センチメートル を基本とする。ただし、礫が含まれる層等、作土として不適切な土壌が上に来る場合は、十分な除染効果が得られることを確認した上で、耕深を浅く設定する。

避難指示解除準備区域

事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であると確認された地域。

表面汚染密度

放射性物質を含んだ溶液や粉末を飛散させたり、あるいは、それらによる空気汚染物質の一部が沈着したりして、身体または物体の表面が汚染されている状態を表面汚染という。そのレベルは、単位表面積に存在する放射能(ベクレル/平方センチメートル)で表し、これを表面汚染密度という。

フォローアップ除染

現行除染終了後、住民の安心のため、必要な事後モニタリングを行って、除染効果の維持を確認し、新たに汚染が特定された地点や仮に取り残しがあった地点があった場合は、放射線量の水準等に応じ、フォローアップの除染を行う。フォローアップの除染の実施は、極めて多様な現場の状況を踏まえて判断する必要があり、今後、除染計画に基づく除染が終了した市町村における事後モニタリング結果等を踏まえて、考え方を示していく。

深刈り

芝地の除染工法。枯れた芝草や刈りかすの堆積層を除去する除草方法で、除去土壌等の発生量を抑えることができ、芝草の根を残すことで、除染を実施しつつ新芽の発芽を促し、芝生の再生を図ることができる。

深耕

土を深く耕すこと。

フレキシブルコンテナ

織布、樹脂フィルムまたは紙のような柔軟な材料で作られた胴部と、つり上げるためのつり部および注入・排出ができる開口部などを備えた中形容器。取り除いた土などは、フレキシブルコンテナや大型土のうなどに入れて、水を通さない層(遮水シートなどの防水シート)の上に置き、その上部を防水シートなどで覆う。略してフレコンという場合がある。

放射性セシウム

「放射線を出す性質」をもつ物質の一つ。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが放出され、そのうち長く残存する放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)の影響が、問題となっている。

放射性セシウム濃度

土や食品、水道水などに含まれる放射性物質の量(放射能の強さ)。ベクレルという単位を用いて表す。

放射性物質

「放射線を出す性質」をもつ物質。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが原子炉から放出され、そのうち長く残存する放射性セシウムの影響が、問題となっている。放射性物質は、もともと自然界にも普通に存在している(温泉に含まれているラドンやラジウム、動植物に含まれているカリウムの一部(カリウム40)など)。通常の食事でも、放射性物質は体内にも取り込まれており、一般的に約7000ベクレルが体内に存在している。

放射性物質汚染対処特措法

正式名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)」。福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、平成23年8月30日に公布された法律。(平成24年1月1日全面施行)

放射性物質汚染対処特別措置法の基本方針

環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、関係行政機関の長と協議して、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

放射線

放射線とは光のようなもので、目には見えないが、物質を通り抜けたり、体内でDNA(遺伝子)を傷つける性質がある。おもな放射線には、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線などがあり、今回の原発事故で問題となっているのは、放射性セシウムから発せられるガンマ線である。

放射線リスク

放射線により健康への影響がでる確率。リスクとは、「安全」の対義語の「危険」を指すものではなく、好ましくない事柄が起こる可能性がゼロではないということで、「100%起こる」ということを意味しているわけではない。

放射線量

自然界にもともとある放射線や、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による放射線を合計した量の意味となる。

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

市町村等の除染に係る取組に係る費用を、必要かつ合理的な範囲内で国の負担とするべく、「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金」を制定。「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金には、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定されている市町村が対象の5つの事業(「除染実施計画策定に係る業務」、「除染事業」、「線量低減化地域活動支援事業」、「除染に伴う子どもの生活環境再生事業」および「事後モニタリング事業」)および全ての市町村が対象の1つの事業(「専門家派遣事業」)がある。

防水シート

水を通さないシート。

法律

ここで言う法律は、放射性物質汚染対処特措法を指す。

ホールボディカウンター

人の体内に沈着した放射性物質から放出されるガンマ線を、人体の外側から検出する計測装置。測定の対象となる放射性核種はガンマ線放出核種で、代表的なものに、マンガン-54、コバルト-60、セシウム-137などがある。

ホットスポット = 局所

周辺より高い値の放射線量が測定された場所。

ほ場

作物を栽培する田畑、農園のこと。

労働基準法

憲法の「賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件は法律でこれを定める」という規定に基づいた、労働条件に関する基本法規であり、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律。国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用される。

居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。

表面線量率

表面の汚染状況を測定した数値。測定位置は地表から1センチメートル。