ここから本文です
- 住民の皆さまの除染・放射線に関するよくある質問にお答えします -
除染や放射線についてのさまざまな情報をご覧いただけます。
Q1
除染作業はどのように進めているのですか?
詳細を見る
詳細なモニタリングや建物などの状況調査、除染方法の検討、除去土壌などの保管場所の確保、土地所有者などの同意取得といった手順を踏み、順次除染作業を実施しています。
詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。
Q2
除染特別地域の除染はどのように進めているのですか?
詳細を見る
国が実施主体となって、集落全体を除染しています。
Q3
除染実施区域(汚染状況重点調査地域)の除染はどのように進めているのですか?
詳細を見る
市町村が実施主体となって、学校や公園など子どもの生活環境を優先するなど、除染実施計画に基づいて除染作業を進めています。
除染の対象は、土壌・住宅・道路・田畑・森林など広範囲にわたるため、住民のみなさまの健康影響を考慮し、優先順位をもって、除染実施計画に基づいて除染作業を進めています。
詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。
Q4
独立行政法人が管轄する敷地の除染は誰が行うのですか?
詳細を見る
独立行政法人が管轄する敷地の場合、独立行政法人は所管省庁から経費を受けて除染をすることになります。
除染の実施や手法については、独立行政法人の所管省庁へお問い合わせください。
Q5
個人の土地が同意なく除染されたりするのですか?
詳細を見る
勝手に所有者のご同意がない状態で除染をすることはありません。
個人の土地や建物を除染する際は、作業内容について所有者の同意をいただきながら進めます。これは放射性物質汚染対処特措法に定められている手続きです。
Q6
個人の土地や建物の除染に所有者が同意しなかった場合、どうなるのですか?
詳細を見る
所有者のご同意がいただけない場合、原則として除染を行うことができません。
Q7
空き家、空き地の同意取得はどうするのですか?
序文を見る
除染の対象となる構築物等は、放射性物質の汚染状況により異なります。空き家や空き地が除染の対象となる場合は、除染を実施する国や市町村が所有者や地権者の同意を取得してから除染を行います。
Q8
市町村ごとに除染の進み具合に差があるのはなぜですか?
詳細を見る
市町村ごとに独自の優先順位を決めて除染を実施していることなどから、除染の進め方や進捗にはばらつきがあります。
Q9
地権者が複数名義の場合、除染作業の同意取得はどのように進めているのですか?
詳細を見る
地権の形態に応じ地権者の方と協議して、代表者、又は、全員の方から同意を取得してから除染を行います。代表者の場合は、全ての地権者へ周知してから除染を行います。
Q10
除染作業の内容はどこの市町村でも同じですか?
詳細を見る
放射性物質の汚染状況により、効果的な除染の方法は異なります。除染は、除染関係ガイドラインに基づき行われますが、地域の放射線量、除染対象物の特性や状況に応じ、最適な方法を選択して実施します。
Q1
屋内の除染は行わないのですか?
詳細を見る
屋内の除染は実施しません。屋外を除染すれば、屋内の放射線量が下がると考えられます。
Q2
農業用の用排水路などは除染の対象ですか?
詳細を見る
一定の条件をすべて満たす農業用の用排水路などは対象となります。
農業用の用排水路などに関する除染については、除染関係ガイドラインにおいて「農用地周辺の水路の汚泥の除去などについても必要に応じて実施します」と記載しており、具体的には、以下の条件すべてを満たすものが対象です。
〔参考資料〕
Q3
自動車は除染の対象ですか?
詳細を見る
自動車の除染については、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染の対象ではありません。
〔参考資料〕
Q4
集会所は除染の対象ですか?
序文を見る
除染の対象は、土壌・住宅・道路・田畑・森林など広範囲にわたるため、人の健康又は生活環境に及ぼす影響を適切に低減する観点から、優先順位を定め、除染実施計画を作成して、除染作業を進めています。集会所については、除染が必要な公共施設等として除染実施計画に記載されている場合は、除染が行われます。
Q5
敷地外の側溝は除染の対象ですか?
詳細を見る
除染実施計画に道路側溝が除染の対象として記載されている場合は、除染の対象となります。但し、計画に記載されていても、空間線量率の詳細測定の結果が毎時0.23マイクロシーベルトを下回っている場合は、基本的には除染を実施する必要はありません。
除染の実施時期は、土壌・住宅・道路・田畑・森林など広範囲にわたるため、住民のみなさまの健康影響を考慮し、優先順位が定められます。
Q6
いぐね(屋敷林)は除染の対象ですか?
詳細を見る
いぐね(屋敷林)は、堆積有機物の除去、剪定等の除染を行います。また、立木の伐採は、周囲への空間線量率低減の影響が限定的であることから、原則として実施しません。
いぐね(屋敷林)は、その規模・形態により生活圏の樹木、又は、森林として除染を行います。
〔関連するQ&A〕
〔参考資料・ハンドブック〕
Q7
河川は除染の対象ですか?
詳細を見る
河川・湖沼については、水による遮へい効果があり、周辺の空間線量に寄与しないと考えられるため、原則として底質の除去(底の土をさらう)は実施しません。
例外的に、河川敷等(*)においては、空間線量を周辺の生活圏と比較した上で、必要に応じ、生活空間の一部として、除染を実施するという方針としています。
(*)一般公衆の活動が多い施設(公園やグラウンドといった河川敷の一部を占用した公共施設など)等
Q1
住宅の除染作業はどのような方法で行われるのですか?
詳細を見る
放射性物質の付着状況は住宅の対象物(庭、屋根、雨どいなど)によって異なるため、それぞれに応じた効果的な除染方法を採用します。
除染作業に先立って、空間線量率の測定や建物などの状況の調査を行い、それぞれのケースについて最適な方法を選択します。
Q2
古い民家の土壁の除染はどのように行われますか?
序文を見る
汚染の状況や壁面の状態等に応じて判断します。
Q3
建物の外壁を除染しない場合があるのですか?
序文を見る
建物の外壁については、一般的に汚染の程度は小さいため、他の対象物に比べて十分低い場合は除染を行わないこともあります。
Q4
屋根の除染をする場合必ず高圧水洗浄をしてもらえるのですか?
詳細を見る
除染関係ガイドライン2-20~23に記載されているように、除染効果等を検討し、除染方法については個々に判断しています。
高圧水洗浄は、拭き取りやブラシ洗浄で除染効果が見られない場合に使用します。屋根の材質により除染効果が異なるので、効果を確認しながら行います。
Q5
外壁が屋根や雨どいに比べて汚染が少ないというのはなぜですか?
詳細を見る
外壁は、放射性物質を含んだ雨や塵(ちり)がかかりにくく付着しにくいため、一般的に汚染が少ないと考えられます。
外壁を除染する場合は、破損に十分注意し、適切な方法を選択して作業を行います。
Q6
庭木の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
庭木周辺の地表にある落ち葉や落ちた枝などを取りのぞきます。
福島第一原子力発電所の事故から3年が経過し、葉が落ちたことなどにより樹木の葉・枝に付着した放射性物質は大きく減少し、地表面へ移行しています。そのため、除染の手法としては、落ち葉や落ちた枝の除去が効果的です。
〔参考資料・ハンドブック〕
Q7
庭木の除染で立木を伐採したい場合はどうすればよいですか?
詳細を見る
立木の伐採については、周囲への空間線量率低減の影響が限定的であることから、原則として除染での伐採は実施しません。
福島第一原子力発電所の事故から約3年が経過し、放射性物質の多くが地表面へ移行しているため、立木の伐採をしても、生活空間の空間線量率を下げる効果としては限定的です。
〔参考資料・ハンドブック〕
Q8
芝生の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
芝生の再生という観点から除草や深刈りによって除染を行います。
十分な線量低減効果が得られないときなど、芝生の張替を行う場合もあります。
Q10
除染の際に庭の苔は取りのぞくのですか?
詳細を見る
庭の苔も除染の対象です。
放射性物質は、庭全体に均一に付着しているわけではなく、雨水が集まるところに多くたまっていることがあるので、その部分は特に注意して除染します。
Q11
住宅の除染で庭土(表土)の削り取りをしない場合もあるのですか?
詳細を見る
汚染状況を確認し、場合によっては表土の削り取りを実施しないこともあります。
除染関係ガイドライン2-32~37に記載されているように、まずは落ち葉を拾い、状況に応じて庭木の剪定や下草等の除去を行うこととしています。
Q12
除染で取り除いた土の分、新しい土を補充してくれるのですか?
序文を見る
土壌や砂利などを取り除いた後は、汚染されていない土や砂利などを用い、除染前の高さや固さにして原形に復旧します。
Q13
舗装面の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
除染関係ガイドライン2-58~64に記載されているように、手作業などで堆積物を取りのぞき、それでも除染効果が見られない場合は、高圧水洗浄などを行う場合もあります。
事前に道路やインターロッキングの表面の汚れ(落ち葉、苔、草、泥、土など)を手作業などにより取りのぞいた後、アスファルトの継ぎ目やひび割れの部分について、ブラシ洗浄や高圧水洗浄を行います。縁石、ガードレールや歩道橋などについては、ブラシや中性洗剤を用いた洗浄、高圧水洗浄を行います。降雨や通常の清掃によって放射性物質が減っている可能性があるので、まず部分的に洗浄を行い、ブラシ洗浄や高圧水洗浄の除染効果があることを確認したうえで、全体の洗浄を行います。
Q14
砂利道の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
除染関係ガイドライン2-65~67に記載されているように、放射線量の測定や試験施工などを適切に行い、除染の方法を決定します。
Q15
除染作業で家屋が破損することはありますか?
詳細を見る
家屋が破損することがないよう十分に注意し、適切な方法を選択して除染作業を行います。
地方自治体が国から除染作業費用の助成を受ける為には、賠償事故に対応する保険への加入が義務付けられています。万が一除染作業により建物などの一部が破損した場合は、賠償など適切に対応いたします。
Q16
側溝の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
スコップなどで放射性物質が付着した落ち葉や土などを取りのぞきます。
除染関係ガイドライン2-38~42に記載されているように、十分な除染の効果が見られない場合は、ブラシ洗浄または高圧水洗浄を行う場合もあります。
Q17
ため池の除染はどのように行われますか?
詳細を見る
住宅や公園など生活圏に存在するため池で、一定期間水が干上がることによって、周辺の空間線量率が著しく上昇する場合には、必要に応じ、生活空間の一部として、除染を実施します。
ため池については、一般的には水による遮へい効果などを考慮すると周辺の放射線量に大きく影響しないことから、住民への健康影響も大きくないと考えています。
土壌中の放射性セシウム濃度、現況地目、土壌の条件などを考慮し、深耕・反転耕や表土の削り取りなどの手法を選択することが可能です。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
Q19
農地の除染方法で、反転耕と深耕の違いは何ですか?
詳細を見る
反転耕とは、汚染された表層の土を下層に、汚染のない下層の土壌を表面に置く様に反転させることです。深耕とは、ほ場を2回程度深く耕すことです。
反転耕の耕す深さは30センチメートル程度を基本とします。ただし、小石などが含まれる層など、作土として不適切な土壌が上に来る場合は、十分な除染効果が得られることを確認した上で、耕す深さを浅く設定します。必要に応じて事前に地下水位を測定し、その深さに留意して実施します。深耕の耕す深さも30センチメートル程度を基本とします。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
Q20
牧草地の除染はどのように行うのですか?
序文を見る
除染関係ガイドライン2-94~97に記載があるように、牧草地では、状況に応じて深耕・反転耕や表土の削り取りなどを行います。
Q21
地域で除染をしたいのですが、どうすればよいのですか?
詳細を見る
町内会やPTAなどによる除染活動を支援する市町村の事業をご活用ください。
(福島県内)
福島県では、町内会、PTAなどによる、除染活動を支援する「線量低減化活動支援事業」を行っています。
福島県の皆さまが、通学路などの身近な生活空間において放射性物質による汚染の除去のための活動を行う際の必要な事項などのポイントをまとめた「生活空間における放射線量低減化対策の手引き」をご覧ください。
(福島県外)
汚染状況重点調査地域の指定を受けた市町村では、「線量低減化地域活動支援事業」という同様の事業があります。お住まいの市町村にお問い合わせください。
詳しくは、福島県ホームページをご覧ください。
〔参考資料〕
Q22
雨水の排水系(雨どい、側溝など)の除染はどのように行われるのですか?
詳細を見る
放射性物質が付着した落ち葉や土などで雨に流されて雨どいや側溝に溜まっているものを丁寧に取り除きます。
落ち葉や土などを取り除いた後、場合によっては水で洗浄することで放射線量の減少が見られることがあります。
Q23
雨どいの放射線量が高いので除染せずに交換してもらえますか?
詳細を見る
原則として雨どいの交換は行わず、堆積物の除去や洗浄による除染を実施します。
汚染具合や材質を調べて、除染を行う前の機能を損なわないように除染作業を行います。
Q24
除染の方法で上層の土と下層の土を入れ替えることはありますか?
詳細を見る
天地返しと呼ばれる手法があります。
Q25
表土を削り取る場合、なるべく深く削り取った方がよいのですか?
詳細を見る
土壌表面の削り取りは最大5センチメートル程度までで十分な効果が得られると考えられます。
除染作業で表土の削り取りを行う場合は、除去土壌の発生量が過大にならないように、削り取る土壌の厚さを適切に選定することが重要です。具体的には、削り取る土壌表面を、放射線量などを測りながら表土を1~2センチメートル程度ずつ削り取り、削り取るべき厚さを決定することが推奨されています。表土などを除去した場所では、必要に応じて汚染のない土壌を用いて客土などを行います。
放射性物質はある程度の深さまでしか浸み込まないことがわかっています(農地で土壌を耕している場合を除く)。必要以上に削り取ることは、除去土壌の増加を招き、保管先の確保が課題となります。また、不要に土地を傷つけてしまうことにもなります。
〔参考資料・動画〕
なすびのギモン 第7回「住宅除染で土をどれくらい取り除くの?」
〔参考資料〕
福島第一原子力発電所事故に係る避難区域等における除染実証業務報告書概要版(独立行政法人日本原子力研究開発機構)(P71-72 放射性セシウムの深度方向分布①,②)
Q26
高圧水洗浄に使う水は、特殊な薬液などを使用しているのですか?
詳細を見る
水道水を使用しています。
手作業で比較的容易に除去できるものを取り除き、それでも除染効果が見られない場合、水での洗浄が可能な対象物については、水道水等の通常の水を使用し、高圧水洗浄等を行います。
〔参考資料〕
Q27
降雪や積雪の場合、除染作業を行えるのですか?
序文を見る
降雪や積雪の場合、安全性、効率性等の面から基本的には除染作業を中断しますが、降雪量に応じ、除雪の要否、規模に応じた必要性、合理性等を判断した上で、除雪を行いつつ除染を行う場合があります。
Q28
萱葺き屋根の除染はどのように行うのですか?
序文を見る
屋根に苔や堆積物等が付着している場合は、付着物の拭き取りを実施します。また、 葺き替え後間もない等、付着物の除去により放射線量の低減が見込めない場合は、茅先端の変色部の切削を行います。この際、切削にあたっては、屋根の機能を維持するよう注意しながら切削長さ等を決定します。
Q1
除染は本当に効果があるのでしょうか?
詳細を見る
除染モデル実証事業などにて効果が確認された除染を実施しています。また、国及び地方自治体が実施した除染事後モニタリングにおいても、一定の効果が確認されています。
除染モデル実証事業とは、平成23年度に内閣府が独立行政法人日本原子力研究開発機構福島技術本部に委託し、放射線量が高い地域における除染の効果的な実施のために必要となる技術などの実証試験のために行われた事業です。その結果、除染によって相当程度の放射線量を下げることができた一方、既存の除染技術には限界もあることが分かりました。これらの成果を、除染実施計画の策定や除染作業に活用しています。
詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。
〔参考資料〕
Q2
表土を削り取る場合、何センチメートル位取れば効果がありますか?
詳細を見る
土壌表面の削り取りは最大5センチメートル程度までで十分な効果が得られると考えられます。
除染作業で表土の削り取りを行う場合は、除去土壌の発生量が過大にならないように、削り取る土壌の厚さを適切に選定することが重要です。具体的には、削り取る土壌表面を、放射線量などを測りながら表土を1~2センチメートル程度ずつ削り取り、削り取るべき厚さを決定することが推奨されています。表土などを除去した場所では、必要に応じて汚染のない土壌を用いて客土などを行います。
放射性物質はある程度の深さまでしか浸み込まないことがわかっています(農地で土壌を耕している場合を除く)。必要以上に削り取ることは、除去土壌の増加を招き、保管先の確保が課題となります。また、不要に土地を傷つけてしまうことにもなります。
〔参考資料・動画〕
なすびのギモン 第7回「住宅除染で土をどれくらい取り除くの?」
〔参考資料〕
福島第一原子力発電所事故に係る避難区域等における除染実証業務報告書概要版(独立行政法人日本原子力研究開発機構)(P71-72 放射性セシウムの深度方向分布①,②)
Q1
高圧水洗浄など水を用いて除染を行った場合、排水の処理はどのようにして行っているのですか?
詳細を見る
必要に応じて回収、処理等を行います。
Q2
除染作業前に埃(ほこり)の飛散防止策として散水が行われていましたが、水が回収されず蒸発していました。周辺の放射線量に影響はないのでしょうか?
序文を見る
放射性セシウムは、土壌の粒子に吸着していることから、蒸発した水分には放射性セシウムはほとんど含まれていないため、環境への影響もほとんどないものと考えられています。
Q3
雨水タンクなどの水の処理はどうすればよいのですか?
詳細を見る
そのまま流しても問題ありません。
福島第一原子力発電所の事故直後に、大気中に放射性物質が拡散した時期は雨水中に含まれていましたが、半年が経過したあたりから、雨水からは検出されなくなっています。
Q1
除染作業の前後で、放射線量や除染対象物の表面の汚染を測定しているのですか?
詳細を見る
測定しています。
Q2
除染終了後も、家屋やその周辺のモニタリングを定期的に実施してもらえるのですか?
詳細を見る
除染終了後も、地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、継続的かつ定期的なモニタリングを行います。
汚染状況重点調査地域内では、除染を実施した施設において、除染効果が維持されていることを確認するため、詳細事後モニタリングを1回実施することができます。
〔参考資料〕
Q3
除染前のモニタリングとはどのようなことをするのですか?
詳細を見る
居住者等が多くの時間を過ごす生活空間としての代表的な場所や、生活空間への放射線量の影響が大きいと考えられる比較的高い濃度で汚染された場所等について測定します。戸建て住宅、集合住宅、公共施設等については、庭等の屋外で、人が比較的多くの時間を過ごすことが想定される場所の数点をモニタリングの測定地点として設定します。
Q4
屋内のモニタリングはするのですか?
詳細を見る
基本的には、屋内のモニタリングは実施しません。
原子力発電所の事故により放出された放射性物質により汚染されたのは、屋外にある土壌、草木、工作物等であり、除染はこれらの対象物から可能な限り放射性物質を除去することですので、測定は屋外にある土壌、草木、工作物等を対象としています。
Q1
除染終了後、除染の効果が維持されず放射線量がふたたび上がることがあるのですか?
詳細を見る
除染終了後は、除染の効果はおおむね維持されていると考えています。
放射性物質は空気中にほとんど存在しないことから、除染後に放射性物質が空気中に降下することで放射線量がふたたび上がることはないと考えられています 。しかしながら、除染で取りきれなかった土壌や枝に付いた葉などが、降雨や落ち葉により移動する可能性は指摘されており、今後もモニタリングなどを実施することで、除染の効果を確認しながら注意深く管理していきます。
なお独立行政法人日本原子力研究開発機構が行った除染モデル実証事業後の放射線量の推移について調査したところ、全ての地区で平均的に放射線が減少しており、除染の効果はおおむね維持されています。
〔参考資料〕
Q2
除染は一度で終わりなのですか?
詳細を見る
再度一律に面的な除染は行いません。除染効果維持を確認するのための継続的なモニタリングの実施など、除染のフォローアップを行っていきます。
これまでの除染後のモニタリング結果等からは、面的には空間線量が上がっておらず、除染効果がおおむね維持されていることが確認されています。同じ手法を繰り返し実施しても除染の効果は期待しがたいため、再度一律に面的除染などを行うことはありません。
Q1
森林の除染はどのように行われるのですか?
詳細を見る
人が住んでいるところの放射線量を下げることを目的に、住居などに隣接している森林を優先的に除染します。具体的には、落ち葉や、落ちた枝などを取りのぞきます。
Q2
森林の除染範囲が、住居などに隣接している森林の林縁から20メートルとなっていますが、効果はあるのですか?
詳細を見る
森林から生活空間に与える放射線の影響を調査したところ、住居などがある生活空間から20メートル程度の範囲を目安に行うことが効果的・効率的ですが、落葉除去等の放射線の低減状況を確認つつ範囲を決定します。
森林内の落ち葉などを取り除いたあとに伐採(皆伐・間伐)したところ、空間線量率の低減は約半年間の放射性物質の物理的減衰を含み、皆伐で3~9%、間伐で8%程度でした※。落葉などにより放射性物質は地表面へ移行しているので、今後、伐採による低減効果はさらに小さくなることが考えられます。
※住居などの生活圏における低減効果でないことに留意が必要です。
〔参考資料・パンフレット〕
Q4
森林の除染効果はどれくらいあるのですか?
詳細を見る
平均的な放射線量が毎時1.0マイクロシーベルト以上の地域で、住居などがある生活空間に隣接した森林の除染を行ったところ、放射線量が約31%下がりました。
〔参考資料・パンフレット〕
Q5
森林の除染実施後、放射線量はふたたび上昇していないのですか?
詳細を見る
除染モデル実証事業を実施した地域のうち、山間部の居住地における除染実施後(森林除染を含む)の追跡調査では、地域全体において面的な放射線量の上昇は見られませんでした。
〔参考資料・パンフレット〕
Q6
森林からの放射性物質の流出量はどのくらいですか?
詳細を見る
森林内に溜まった放射性物質が、みなさまの生活範囲に流出する量は、国立環境研究所や文部科学省が発表している調査結果のデータから見てかなり小さいと考えられます。
<筑波山流域からの流出調査>
筑波山流域(約67.5ha)において、東日本大震災後1年間での森林内に流入した放射性物質量と森林外へ流出した放射性物質量を調査すると、流出率は0.3%でした。
<川俣町山木屋地区における流出調査>
福島県川俣町において平成23年7月中旬から平成24年5月下旬の間で、スギ若齢林に設置した試験斜面枠から流出した放射性物質量を調査すると、流出率は0.2%でした。
〔参考資料・パンフレット〕
Q7
樹木から、放射性物質は降ってこないのですか?
詳細を見る
大気中に放出された放射性物質のうち、森林に降下したものの多くは、既に森林の地表面に存在していると考えられます。
林野庁が平成25年度に実施した森林内の放射性物質の分布状況調査結果によれば、一部異なる傾向を示したものの、多くの森林では、放射性セシウムの大部分が土壌と落葉層に移動したと考えられます。
〔参考資料・パンフレット〕
Q8
沢水には放射性物質が含まれているのですか?
詳細を見る
福島県内の要望のあった市町村において、住民が飲用する沢水のモニタリングを実施しました。モニタリングの結果、放射性物質はほとんど含まれていませんでした。
平成24年12月~平成26年3月までに検査した約6,400検体のうち、ほとんどの検体で不検出でした。また、放射性セシウムが検出された47検体については、1マイクロメートルメッシュのガラス繊維ろ紙などでろ過した後は、不検出となりました。
〔参考資料・パンフレット〕
Q9
森林の除染が終わると、野生の山菜やきのこ類は食べてもいいのですか?
詳細を見る
福島県では、県下全域を対象に、検査によって安全性が確認されるまでの間は、山菜や野生きのこ類の出荷や摂取を控えるよう呼びかけを行っています。検査結果や出荷制限などの情報については、厚生労働省や農林水産省、福島県のホームページなどで公表されています。また、県内の各地域によっては、住民のみなさんが採取された野生の山菜やきのこ類をはじめとした食品の放射性物質を検査する体制を整えております。各地域の検査機器の配備場所については、消費者庁のホームページでご確認いただけます。
Q1
除染の実施地域に指定されていない市町村でも、子どもが集まる場所は除染を行うべきではないのですか?
序文を見る
空間線量率が0.23マイクロシーベルト/時未満の地域では年間追加被ばく線量が1ミリシーベルト未満であると考えられ、既に長期的目標(1ミリシーベルト/年)を下回っているため放射性物質汚染対処特措法による除染の対象ではありません。
Q2
子どもの生活圏の除染を早急に実施すべきではないのですか?
詳細を見る
学校、公園など子どもの生活環境を優先的に除染しています。
放射性物質汚染対処特措法の基本方針においても、除染などの措置を進めるにあたっては、とりわけ子どもへの対応に十分配慮することが必要であり、学校、公園など子どもの生活環境を優先的に実施することを記載しています。
Q3
遊具(鉄棒、うんてい、ジャングルジムなど)の除染はどのように行われるのですか?
詳細を見る
鉄棒、うんていやジャングルジムなどの主に金属部の錆びている箇所に放射性セシウムが付着しているため、錆びを落とすことで除染効果が得られます。
金属部の錆びている箇所を、紙やすりで擦り、錆びを落とすことが簡単な方法です。この他にも、ワイヤーブラシ、スポンジやすりなどの道具も有効です。錆びを擦り落とす際には、錆びをビニール袋で受け止めるなど飛散しないように行います。滑り台の滑り板などのようになめらかな面は水を湿らせた厚手の紙タオルでふき取ります。作業は、基本的に「高い所」から「低い所」、奥から手前に(または一筆書き)の順で、除染したところが再び汚染されないように行います。
家のそばの森はどうやって除染するの?
|
|
除染する前に、検証したこと(パンフレット)このパンフレットでは、みなさまの地区で行われる除染の方法や手順の裏付けとなるデータをご覧いただき、除染への理解に役立てていただければと思います。ぜひ、ご覧下さい。 |
|
除染関係Q&A環境省 平成29年5月31日改訂 |
|
国及び地方自治体がこれまでに実施した除染事業における除染手法の効果について環境省除染チーム 平成25年1月18日公表 |
|
除染ってなに?
|
|
除染ってなに?
|
PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをダウンロードして下さい。
内閣府 | |
---|---|
首相官邸 | |
復興庁 | |
環境省 | |
環境省 | |
環境省 | |
環境省 | |
文化庁 | |
農林水産省 | |
福島地方環境事務所 | |
復興庁 | |
厚生労働省 |
放射性物質汚染対処特措法に基づき、毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を対象に、関係市町村等の意見も踏まえ、「汚染状況重点調査地域」として指定している。汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、汚染状況についての調査測定の結果などに基づいて、除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定する。
高圧の放水で路面などの除染を行いながら、同時に放水された洗浄水を回収する方法。
体の外側にある放射性物質から発せられる放射線を受けること。
除染作業で集めた土や草などの除去物を袋に入れて、一時的に保管する場所のこと。
環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所の管内の事務所のひとつ。東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染への対処として、福島県等における除染の推進を行っている。
廃棄物を安全に貯留する機能(廃棄物から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、遮水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)を有する処理施設で、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理もできる廃棄物処分場のこと。
放射性物質汚染対処特措法に基づき、福島第一原子力発電所事故後の汚染状況で指定された区域を、その後の放射線量等の動向などを踏まえて、国が市町村などの関係者との協議・調整を行い、指定の見直しを行うこと。
単位時間当りの空間における放射線量(強さ)を線量率という。放射線には、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。
芝草の葉を手などで押して寝かせた時の上端位置のこと。
福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域。
事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域。
除染により取りのぞいた土などを、自宅の庭など除染した現場などで一時的に保管すること。
廃棄物を事前に破砕、圧縮、焼却することなどで、保管・処分する容量を少なくする施設。
高圧(例:15メガパスカル)の放水で洗浄すること。
空中の放射性物質の状況について確認するため、小型機に放射線測定器を搭載し、上空の線量モニタリングを実施すること。
除染により取りのぞいた土などの除去物を、中間貯蔵施設にて保管し、保管開始後30年以内に最終処分するための施設。福島県外に設置予定。
政府が予算の範囲内において、地方自治体や地方公共団体などがその業務の財源に充てるために必要な金額の全部または一部に相当する金額を交付する事。
枯れた芝生の葉や根、または刈りかすの堆積物のこと。
除染実施後、一般住民の安全を確かめるために、空間線量率を定期的、連続的に監視・測定すること。
「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村などが、その指定要件を満たさなくなり、指定を解除すること。
防水性のシートのこと。遮水シートの性能劣化の主要因は紫外線による劣化とされているが、これまで15 年以上の耐久性が確認されている。さらに、土中での使用であれば紫外線による劣化もなく、廃棄物最終処分場においては埋立開始から30 年以上の使用実績がある。
事実を証明する根拠。
放射性物質汚染対処特措法に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める環境省令などを具体的に説明したもの。
「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域を決め、除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。
「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。
放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した状態。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)
放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した市町村。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)除染措置完了市町村は、重点調査地域内における必要なモニタリングを実施し、除染効果が維持されていることの確認等をし、除染によって生じた除去土壌が現時点で現場等で保管されている場合には適切に管理、今後処分方法等の決定後、適宜処分等を実施していく。
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の略称。除染などの作業を行う労働者の放射線被ばくの低減対策として、放射線障害防止措置を規定した厚生労働省令。
環境省が発注する除染等工事の施工に関する共通的な仕様等を示し、工事請負契約書および設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもの。
放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、指定されている地域。基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の「警戒区域」を指す。
除染の効果的な実施のために必要となる技術等の実証試験のために行う事業。その結果や成果を、除染作業に活用する。
詳細調査等により、周辺より高い値の放射線量が測定された場所を、効率的に除染する方法。周囲より高線量を示す箇所としては、雨どい下、雨水升、雨垂れ跡、樹木の根元などが想定されている。
トータルとしてどれほどの放射線を受けたかが「積算線量」で、単位は「シーベルト」で表される。これに対して、単位時間あたりにどれだの線量を受けるかを「線量率」と呼び、単位は、1時間あたりの線量率の場合には「毎時○○シーベルト」と表す。
工事の積算に用いる単価であり、公共工事の場合、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定している。公共工事設計労務単価は、次の1~4で構成されている。
※本単価は公共工事の積算に用いるものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。
福島県において、子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、町内会、PTA、ボランティア等により、側溝の清掃や草刈りなどを行う場合、福島県が補助金を交付しその活動を支援する事業。
放射線の測定器には、空間線量率を測定する機器、物の表面の汚染を測定する機器、個人が受ける被ばく線量を測定する機器など、目的により様々な種類がある。
土壌表面に残った堆積有機物のくず。
福島県で発生した、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設。
自然界にもともとあった放射線に加えて、今回の原発事故により放出された放射性物質により追加された放射線による被ばく量を「追加被ばく線量」という。除染により、この追加被ばく線量をできる限り少なくしていく。年間追加被ばく線量を、長期間かけて自然のレベルに近づけていくという考え方が、除染の長期的な目標である。
放射性セシウムを含む上層の土と放射性セシウムを含まない下層の土を入れ替えることにより、土地表面を被覆する方法。天地返しを行うことにより、土等による遮へいによる放射線量の低減や放射性セシウムの拡散の抑制が期待できる。また、表土を削り取るわけではないため、除去土壌が発生しないという利点がある。天地返しを行う際は、約10センチメートルの表層土を底部に置き、約20センチメートルの掘削した下層の土により被覆する。
地権者等から(除染作業や仮置場設置についての)同意を得ること。
環境省が発注する除染特別地域における除染関連業務では、労賃に加え特殊勤務手当を作業員に支給することとなっている。特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となる。
平均空間線量率が1時間あたり2.5マイクロシーベルト を超える場所で行う除染等業務以外の業務。
放射性物質を含む空気、水、食物などを摂取して、放射性物質が体内に取り込まれることによって起こる。体内に取り込まれる主な経路には、(1)飲食で口から(経口摂取)、(2)空気と一緒に(吸入摂取)、(3)皮膚から(経皮吸収)、(4)傷口から(創傷侵入)の4通りがある。
原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究および応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉およびこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術および高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉および国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発および利用の促進に寄与することを目的とした機構。
プラウ(耕うん作業等で使用する農器具)を使用し、汚染された表層の土を下層に、下層の汚染のない土壌を表層に置くように土壌を反転させる。反転耕の耕深は30センチメートル を基本とする。ただし、礫が含まれる層等、作土として不適切な土壌が上に来る場合は、十分な除染効果が得られることを確認した上で、耕深を浅く設定する。
事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であると確認された地域。
放射性物質を含んだ溶液や粉末を飛散させたり、あるいは、それらによる空気汚染物質の一部が沈着したりして、身体または物体の表面が汚染されている状態を表面汚染という。そのレベルは、単位表面積に存在する放射能(ベクレル/平方センチメートル)で表し、これを表面汚染密度という。
現行除染終了後、住民の安心のため、必要な事後モニタリングを行って、除染効果の維持を確認し、新たに汚染が特定された地点や仮に取り残しがあった地点があった場合は、放射線量の水準等に応じ、フォローアップの除染を行う。フォローアップの除染の実施は、極めて多様な現場の状況を踏まえて判断する必要があり、今後、除染計画に基づく除染が終了した市町村における事後モニタリング結果等を踏まえて、考え方を示していく。
芝地の除染工法。枯れた芝草や刈りかすの堆積層を除去する除草方法で、除去土壌等の発生量を抑えることができ、芝草の根を残すことで、除染を実施しつつ新芽の発芽を促し、芝生の再生を図ることができる。
土を深く耕すこと。
織布、樹脂フィルムまたは紙のような柔軟な材料で作られた胴部と、つり上げるためのつり部および注入・排出ができる開口部などを備えた中形容器。取り除いた土などは、フレキシブルコンテナや大型土のうなどに入れて、水を通さない層(遮水シートなどの防水シート)の上に置き、その上部を防水シートなどで覆う。略してフレコンという場合がある。
「放射線を出す性質」をもつ物質の一つ。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが放出され、そのうち長く残存する放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)の影響が、問題となっている。
土や食品、水道水などに含まれる放射性物質の量(放射能の強さ)。ベクレルという単位を用いて表す。
「放射線を出す性質」をもつ物質。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが原子炉から放出され、そのうち長く残存する放射性セシウムの影響が、問題となっている。放射性物質は、もともと自然界にも普通に存在している(温泉に含まれているラドンやラジウム、動植物に含まれているカリウムの一部(カリウム40)など)。通常の食事でも、放射性物質は体内にも取り込まれており、一般的に約7000ベクレルが体内に存在している。
正式名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)」。福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、平成23年8月30日に公布された法律。(平成24年1月1日全面施行)
環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、関係行政機関の長と協議して、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
放射線とは光のようなもので、目には見えないが、物質を通り抜けたり、体内でDNA(遺伝子)を傷つける性質がある。おもな放射線には、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線などがあり、今回の原発事故で問題となっているのは、放射性セシウムから発せられるガンマ線である。
放射線により健康への影響がでる確率。リスクとは、「安全」の対義語の「危険」を指すものではなく、好ましくない事柄が起こる可能性がゼロではないということで、「100%起こる」ということを意味しているわけではない。
自然界にもともとある放射線や、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による放射線を合計した量の意味となる。
市町村等の除染に係る取組に係る費用を、必要かつ合理的な範囲内で国の負担とするべく、「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金」を制定。「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金には、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定されている市町村が対象の5つの事業(「除染実施計画策定に係る業務」、「除染事業」、「線量低減化地域活動支援事業」、「除染に伴う子どもの生活環境再生事業」および「事後モニタリング事業」)および全ての市町村が対象の1つの事業(「専門家派遣事業」)がある。
水を通さないシート。
ここで言う法律は、放射性物質汚染対処特措法を指す。
人の体内に沈着した放射性物質から放出されるガンマ線を、人体の外側から検出する計測装置。測定の対象となる放射性核種はガンマ線放出核種で、代表的なものに、マンガン-54、コバルト-60、セシウム-137などがある。
周辺より高い値の放射線量が測定された場所。
作物を栽培する田畑、農園のこと。
憲法の「賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件は法律でこれを定める」という規定に基づいた、労働条件に関する基本法規であり、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律。国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用される。
年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。
表面の汚染状況を測定した数値。測定位置は地表から1センチメートル。