「特定帰還居住区域」とは、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域(特定復興再生拠点区域を除く。)に、2020年代をかけて帰還意向のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とするものとして定められる区域です。
各市町村が「特定帰還居住区域復興再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、特定帰還居住区域内の除染やインフラ整備等を一体的に進めます。
町村名 | 認定日 | 区域面積 | 計画期間 | 着工日 | 特定帰還居住区域復興 再生計画 |
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大熊町 | 令和5年9月29日 | 約60ha | 令和11年12月31日 | 令和5年12月20日 | リンク |
令和6年2月2日 (変更) |
約440ha (上記60haを含む) |
令和11年12月31日 | リンク | ||
双葉町 | 令和5年9月29日 | 約50ha | 令和11年12月31日 | 令和5年12月20日 | リンク |
令和6年4月23日 (変更) |
約530ha (上記50haを含む) |
令和11年12月31日 | リンク | ||
浪江町 | 令和6年1月16日 | 約710ha | 令和11年12月31日 | 令和6年6月20日 | リンク |
富岡町 | 令和6年2月16日 | 約220ha | 令和11年12月31日 | 令和6年9月5日 | リンク |
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