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東日本大震災により発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故後の環境再生に向けた除染により、大量の土壌が発生しました。この土壌は福島県外で最終処分することとなっています。最終処分の実現に向けては、最終処分する土壌の量を減らすことが重要であり、放射能濃度の低い土壌を公共事業等で利用する(復興再生利用)の推進が鍵です。また、最終処分・復興再生利用の必要性・安全性の理解醸成が重要です。
このため、復興再生利用の取組について、まずは首相官邸から進めてまいります。
原発事故で深刻な被害を受けた福島のふるさとを取り戻し、福島の復興を進めるため、この土壌の行先は全国で考えなければならない課題となっています。
大熊町・双葉町にまたがって設置されている中間貯蔵施設
中間貯蔵施設には東京ドーム11杯分の土壌が一時的に保管
こうした土壌は東京ドーム11杯分にも及びますが、その約4分の3は、貴重な資源であり公共工事などで復興再生土として利用(復興再生利用)が可能なものです。
復興再生土は別の土で覆われ、放射線による人体への影響は無視できるレベルです。また雨水が浸透しても地下水等への問題は生じないという科学的知見が得られています。
復興再生利用は、国際的な機関(IAEA)の安全基準に合致した取扱いのもとで作業が行われ、作業員の安全が確保されます。
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復興再生利用等の実施に当たり、基準省令やガイドラインに基づく適切な対応が行われているかを確認するため、令和7年4月1日付けで環境省内に規制審査体制を整備しました。
当該体制において規制審査を行った結果は、以下のとおりです。
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環境省では、復興再生利用の必要性・安全性についてご理解いただくため、除染により生じた除去土壌のうち、復興再生利用に用いることができるものの呼称を「復興再生土」と決定しました。
※今後、政府では「復興再生土」の呼称を用いてまいりますが、過去の資料については従前の表記が混在する場合がございます。
令和7年9月26日 大臣会見時
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最終処分・復興再生利用についてわかりやすく説明したリーフレット・ポスターをご覧いただけます。
復興再生利用をご理解いただくためのリーフレット(6.6MB)
復興再生利用をご理解いただくためのリーフレット
(印刷用)(6.5MB)
復興再生利用お知らせポスター(1.6MB)