1. トップページ
  2. 県外最終処分に向けた取組
  3. 環境再生に関する技術等検討会

環境再生に関する技術等検討会

環境省では、環境再生に関する技術等検討会を開催しています。

東京電力福島第一原子力発電所事故からの環境再生に関し、環境省では「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号)に基づき、取組を進めてきました。この検討会では、福島県内の除染等の措置に伴い生じた除去土壌等を、中間貯蔵開始後30年以内(2045年3月まで)に、福島県外で最終処分を完了するため、国は必要な措置を講ずることとされていること等を踏まえ、復興再生利用及び除去土壌等の最終処分に係る事項をはじめとして、環境再生に係る技術的な事項等について検討を行っています。

環境再生に関する技術等検討会 関係資料

▲ページ最上部へ